📅 情報基準日:2026年5月現在
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不動産売却の媒介契約の種類は売主の売却活動の自由度と業者の義務に大きく影響します。売主の立場からの選び方を解説します。
目次
媒介契約3種類の売主への影響比較
| 媒介契約の種類 | 売主のメリット | 売主のデメリット・リスク |
|---|---|---|
| 一般媒介 | 複数社が競い合って売却活動。不動産会社の囲い込みリスクが低い | 各社が積極的に広告しないケースも。売主が各社と連絡を取る手間がある |
| 専任媒介 | 1社が集中して活動。報告・レインズ登録義務があり透明性が高い | 囲い込みリスクあり。1社の能力・誠実さに依存 |
| 専属専任媒介 | 業者が最も積極的に活動(報告頻度が最多) | 自己発見取引不可。囲い込みリスクが最も高い |

「囲い込み」を防ぐためのチェックポイント
- レインズへの登録を自分で確認:専任媒介5日以内・専属専任7日以内のレインズ登録義務を確認。売主はレインズの「登録証明書」の交付を受けられる
- 他社から問い合わせが来ているか確認:「他社からの問い合わせはありますか」と定期的に業者に確認する
- 担当者の対応の透明性を確認:内覧のキャンセル理由・他社からの申込がなかった理由を明確に説明できるか
- 囲い込みが疑われる場合は媒介契約を途中解除して他社への変更を検討(契約書の解約条項を確認)

FAQ
Q. 専任媒介で依頼していますが、なかなか内覧が来ません。業者を変えてもよいですか?
A. 専任媒介の有効期間(3ヶ月)内でも、正当な理由があれば業者との合意で解除できます。「報告が来ない」「レインズへの登録が確認できない」「内覧対応が遅い」等は解除の正当な理由になり得ます。まず業者に改善を求めて書面での回答を求め、改善がない場合は「解約通知書」を内容証明郵便で送付して解約手続きを進めてください。解約後に別の業者と媒介契約を結ぶことで新たな売却活動を始められます。ただし違約金の条項がある場合は確認が必要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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