不動産売却「媒介契約」専任・専属専任・一般の違いと選び方【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

不動産の売却を依頼する際、業者との間で締結する「媒介契約」の種類の選択が売却活動の進め方を大きく左右します。3種類の違いを正確に理解しましょう。

目次

3種類の媒介契約の比較

項目一般媒介専任媒介専属専任媒介
複数業者への依頼可能(制限なし)不可(1社のみ)不可(1社のみ)
売主自身による直接取引可能可能不可(業者経由が必須)
レインズ登録義務義務なし7日以内5日以内
業者からの報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
契約期間指定なし(最長3ヶ月)最長3ヶ月最長3ヶ月

媒介契約の選び方のポイント

  • 専任・専属専任媒介:1社に集中して販売活動をしてもらいたい場合。報告義務があり進捗が把握しやすい
  • 一般媒介:複数業者に同時に依頼できるが、業者が「他社が決めるかも」と積極的に動かない懸念もある
  • 囲い込みに注意:専任・専属専任にした業者が自社での買主探しを優先してレインズに積極的に登録しない「囲い込み」のリスクがある
  • 信頼できる1社が見つかれば専任媒介が最も効果的。迷う場合は複数社に査定後に最も信頼できる1社に絞る

FAQ

Q. 専任媒介契約中に他の業者から「うちも売却活動しましょう」と言われました。応じてもよいですか?

A. 専任媒介・専属専任媒介契約中は他の業者への依頼は契約違反となります。専任媒介は「1社のみに依頼する」という法的拘束力のある契約です。他の業者に依頼した場合、現在の業者から違約金や手数料の請求を受ける可能性があります。現在の業者の活動に不満がある場合は、業者に直接改善を求めるか、3ヶ月の契約期間が終了した時点で他社に変更することが適切な対応です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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