📅 情報基準日:2026年4月18日
不動産売却の際に結ぶ媒介契約には3種類あります。どれを選ぶかで売却の戦略が変わります。私が宅建士として実務で見てきた経験から、賢い選び方を解説します。
目次
3種類の媒介契約の特徴
| 種類 | 他社への依頼 | 自己発見取引 | 報告頻度 |
|---|---|---|---|
| 一般媒介 | 複数社OK | OK | 義務なし |
| 専任媒介 | 1社のみ | OK | 2週間に1回以上 |
| 専属専任媒介 | 1社のみ | NG | 1週間に1回以上 |
どれを選ぶべきか(状況別)
一般媒介が向いているケース
- 人気エリア・築浅物件で早期売却が見込める場合
- 複数社に競争させて最大限の露出を得たい場合
- 自分のペースで売却活動を管理したい場合
専任媒介が向いているケース
- 担当者に密な連絡を取りながら売却したい場合(2週間に1回の報告義務)
- 売れにくい物件で業者に一生懸命動いてもらいたい場合
- 知人・友人への直売の可能性を残したい場合
専属専任媒介が向いているケース
- 週1回の報告を受けながら売却状況を細かく把握したい場合
- 完全に業者に任せたい場合(自己発見取引は不可)
私が宅建士としておすすめする選び方
多くの場合、専任媒介が最もバランスが取れています。業者に動機付けがあり(専属専任より自由度が高い)、かつ定期報告があるため売却活動の透明性も確保できます。一括査定を活用して複数社の査定額と対応を比較したうえで、最も信頼できる1社を選ぶのがベストです。


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免責事項
本記事は執筆時点の情報に基づき作成しています。最終判断は必ず専門家・公式情報をご確認ください。
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💡 四冠ホルダーからの一言:不動産売却は「情報の非対称性」が最も大きい取引のひとつです。複数社に査定を依頼し、自分で相場を把握してから交渉に臨むことが高値売却の鉄則です。

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