マンション管理組合の役員が知っておくべき法律知識【宅建士・マンション管理士監修】

📅 情報基準日:2026年5月現在

マンション管理組合の役員(理事長・理事・監事)は善管注意義務を負います。「ボランティアだから」という意識では済まされない法的責任があります。役員として知っておくべき最低限の知識を整理します。

目次

役員の善管注意義務とは

管理組合の役員は委任関係(民法643条)に基づき、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負います(民法644条)。自己の財産と同一程度ではなく、その立場にある者として通常期待される注意義務が求められます。

役員が損害賠償責任を問われるケース

  • 管理費の横領・着服
  • 修繕積立金を不適切な目的に使用
  • 大規模修繕業者選定で収賄・不正
  • 共用部の瑕疵を放置して住民が怪我した
  • 組合の資金を私的流用した

役員賠償責任保険(D&O保険)

管理組合の役員を対象にした「役員賠償責任保険(D&O保険)」があります。月額数百円〜数千円の保険料で、役員が善意でも訴訟を受けた場合の弁護士費用・損害賠償を補償します。管理費で加入することも可能です(規約・総会決議に基づく)。

FAQ

Q. 役員報酬はもらえますか?

A. 管理規約・集会の決議により報酬を定めることができます。無償(ボランティア)が多いですが、業務負担を考慮して月1〜3万円程度の報酬を設定するマンションも増えています。報酬を定める場合は総会決議と規約規定が必要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の法的判断・修繕計画については専門家(管理士・建築士等)にご相談ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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