宅建業法 頻出条文ランキング【2026年版】過去10年の出題回数付き完全攻略ガイド

宅建業法 頻出条文ランキング【2026年版】過去10年の出題回数付き完全攻略ガイド

📅 情報基準日:2026年4月17日

宅建業法は20問出題される最重要分野。「どの条文から出るか」を把握するだけで得点が上がります。四冠ホルダーが過去10年の出題傾向を分析してランキング化します。

目次

宅建業法の全体構成

宅地建物取引業法(宅建業法)の主な内容:

宅建業法 頻出条文ランキング【2026年版】過去10年の出題回数付き完全攻略ガイド
  • 免許制度(第3条〜):業者の免許・登録
  • 業務上の規制(第31条〜):媒介契約・重要事項説明・契約書等
  • 取引主任者(宅建士)(第15条〜):登録・証明書・専任
  • 監督・罰則(第65条〜)

頻出条文ランキングTOP10

1位:35条書面(重要事項説明)

毎年2〜3問は35条から出題。記載事項の膨大なリストを正確に覚える必要があります。

重要な記載事項:①登記された権利の種類・内容、②法令上の制限の概要、③飲用水・電気・ガスの供給施設、④私道負担、⑤建物の建築・維持に制限のある地区等、⑥代金以外に授受される金銭の額・目的、⑦契約解除に関する事項、⑧損害賠償額の予定・違約金、⑨天災その他不可抗力による損害負担

2位:37条書面(契約書)

35条との違いを正確に把握することが鍵。

35条書面(説明が義務)と37条書面(交付のみ)の主な違い:

35条書面の記載事項で37条にないもの:
  → 法令上の制限の概要・飲用水・ガス等の供給施設

37条書面の記載事項で35条にないもの:
  → 代金・交換差金の額(35条は「代金以外」が記載事項)
  → 移転登記の申請時期

注:宅建業者間取引でも37条書面は必要
    宅建業者間取引では35条書面の説明は省略可

3位:媒介契約(34条の2)

専属専任・専任・一般の違いと、各種義務(レインズ登録・業務報告)の詳細が出題されます。

4位:報酬額の制限(46条)

計算問題として出題されることが多い。上限額の公式を確実に覚えましょう。

売買・交換の仲介手数料上限(400万円超の場合):
  売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税(依頼者一方からの上限)

400万円以下の売買(一定要件):
  低廉な空き家等:18万円 + 消費税(上限)

賃貸の仲介手数料上限:
  月額賃料の1ヶ月分 + 消費税(依頼者双方合計の上限)
  ただし依頼者の承諾があれば一方から0.5ヶ月を超えて受領可

5位:手付金等の保全(41条・41条の2)

宅建業者が売主の場合の手付金等の保全措置。多い落とし穴は「保全が必要な条件」です。

  • 未完成物件:代金の5%超または1,000万円超で保全が必要
  • 完成物件:代金の10%超または1,000万円超で保全が必要
  • 業者間取引では保全義務なし

6位:クーリングオフ(37条の2)

適用場所・期間・効果の全てが出題対象。

  • 適用除外:事務所・モデルルーム(宅建業者が案内した場合)・買主が申し出た現地
  • 行使期間:申込みから8日間(書面受領翌日起算)
  • 効果:代金全額返還・損害賠償・違約金請求不可

7位:宅建士(15条・18条)

登録・試験・証明書・専任の宅建士数の規定。1事務所に対して業務従事者5名に1名以上の専任宅建士が必要。

8位:8種制限(宅建業者が売主の場合)

宅建業者が売主・買主が消費者の取引に適用される8つの特別規制(第39条〜47条)。

  • 39条:手付金の上限(代金の20%以下)・手付解除権の確保
  • 40条:瑕疵担保の特約(引渡し後最低2年間)
  • 41条:手付金等の保全
  • 47条の2:不当な勧誘の禁止

9位:案内所の規制(15条の5)

案内所の設置→届出義務(業務開始10日前まで)・専任の宅建士の配置が必要。

10位:広告の規制(32条)

誇大広告の禁止・広告開始時期の制限(未完成物件は開発許可等を受けた後でないと広告不可)。

よくある質問(FAQ)

Q. 35条書面を交付・説明するのは宅建士でなければならない?

A. 交付と説明は宅建士が行い、宅建士証を提示する義務があります。宅建士以外が説明することは違反です(宅建業法35条)。

宅建業法 頻出条文ランキング【2026年版】過去10年の出題回数付き完全攻略ガイド 解説

Q. 37条書面への宅建士の押印は必要?

A. 2021年の宅建業法改正により37条書面への宅建士の押印義務は廃止されました。電磁的方法による交付も可能になっています(宅建業法37条3項)。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省の公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・公的データに基づき作成しています。試験制度・法令は変更される場合があります。最新情報は公式発表をご確認ください。


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参考資料・公式情報

💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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