📅 情報基準日:2026年4月18日
宅地建物取引業法の8種制限は、宅建業者が自ら売主となる場合に適用される買主保護規定の総称です。宅建業法の中でも最重要の分野で、毎年複数問出題されます。
目次
8種制限の一覧
| 制限の種類 | 内容 |
|---|---|
| ①クーリングオフ | 書面告知から8日間の無条件解除権 |
| ②損害賠償予定額の制限 | 違約金等の合計が代金の20%以下 |
| ③手付金の制限 | 代金の20%以下・解約手付として機能 |
| ④手付金等の保全措置 | 未完成5%超・完成10%超で保全措置義務 |
| ⑤担保責任の特約制限 | 民法より不利な特約は無効 |
| ⑥割賦販売の解除制限 | 30日以上の催告なく解除・残金一括請求不可 |
| ⑦所有権留保等の禁止 | 引渡し後の所有権留保は原則禁止 |
| ⑧他の宅建業者への売却禁止 | 宅建業者が買主の場合は8種制限適用なし |
損害賠償予定額の制限(重要)
違約金・損害賠償予定額を合計して売買代金の20%を超える定めは無効(超える部分のみ無効)。

- 例:代金3,000万円 → 損害賠償予定額の上限は600万円
- 民法では損害賠償予定額に制限はないが、宅建業者が売主の場合は20%制限が適用
担保責任の特約制限
宅建業者が売主の場合、民法の契約不適合責任より買主に不利な特約は原則無効です。ただし例外として:

- 通知期間を「引渡しから2年以上」とする特約は有効
- 特約なしの場合は民法の原則(権利行使できると知った時から5年)が適用される
8種制限が適用される場面
8種制限が適用されるのは「宅建業者が売主 + 買主が宅建業者以外(個人等)」の場合のみ。買主も宅建業者の場合は適用されない点に注意。
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建業法は試験科目の中で最も得点しやすい分野です。20問中18点以上を目標に、繰り返し過去問を解くことを強くおすすめします。

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