📅 情報基準日:2026年4月17日
管理費・修繕積立金の滞納は全国のマンションで起きています。「時効で消えてしまう?」「いつから時効が始まる?」という疑問を、2020年民法改正後の最新知識で解説します。
管理費等の法的性質
管理費・修繕積立金は、区分所有法19条に基づき、区分所有者が管理組合に対して支払う義務を負う金員です。毎月一定額を支払う「定期給付債権」に該当します。

消滅時効期間(2020年民法改正後)
民法166条(2020年4月1日施行の改正民法)では、消滅時効の基本ルールが変更されました。
2020年民法改正後の消滅時効:
原則:債権者が権利行使できることを知った時から5年
または権利行使できる時から10年
(どちらか早い方)
管理費等の場合:
支払期日を知っている(通常知っている)→ 支払期日から5年
改正前(旧民法)では管理費等の時効期間は5年とされていましたが、改正後も実質的に5年のままとなっています。
時効の完成猶予・更新
時効の完成を防ぐための手段が「完成猶予」と「更新」です。

| 手段 | 効果 | 具体例 |
|---|---|---|
| 完成猶予 | 時効完成を一時的に猶予 | 裁判上の請求・差押え・仮差押え |
| 更新 | 時効期間がリセット | 確定判決・債務承認(滞納者が分割払いを申し出るなど) |
管理組合の実務的対応
早期の督促・内容証明郵便
時効の完成猶予として、催告(内容証明郵便での督促)から6ヶ月以内に裁判上の請求を行えば時効の完成が猶予されます。
支払督促・少額訴訟
滞納額が60万円以下なら少額訴訟(裁判所の簡便手続き)が利用できます。費用が少なく短期間で解決できます。
競売申立て(区分所有法59条)
悪質な滞納者に対しては、区分所有法59条の競売申立てという強力な手段もあります。
試験対策のポイント
- 管理費等の時効期間:5年(旧法・新法とも実質同じ)
- 起算点:支払期日の翌日(管理費の場合は毎月の支払日の翌日)
- 時効の「更新」:債務承認(分割払いの申し出など)があれば時効が新たに開始
- 特定承継人(中古で専有部分を取得した新オーナー)は前オーナーの滞納管理費を引き継ぐ(区分所有法8条)
よくある質問(FAQ)
Q. 前のオーナーが管理費を滞納していた部屋を購入してしまったら?
A. 区分所有法8条により、特定承継人は前区分所有者の滞納管理費の支払い義務を引き継ぎます。購入前に管理費の滞納状況を確認することが重要です(重要事項説明事項)。
Q. 時効が完成すれば管理組合は請求できない?
A. 時効完成後は原則として請求できませんが、滞納者が時効完成後に債務を承認した場合(例:「少しずつ払います」と言った場合)は時効援用ができなくなる場合があります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・判例に基づき作成しています。判例の解釈・適用は個々の事案により異なります。法的判断については専門家にご相談ください。
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