📅 情報基準日:2026年4月時点(区分所有法2026年改正・標準管理規約2025年改正反映)
マンションを購入すると自動的に管理組合員になります。管理組合の仕組みを知らないままでいると、修繕積立金の過大請求や管理会社との不利な交渉に気づかないリスクがあります。
管理組合とは(区分所有法3条)
区分所有法3条に基づき、区分所有者全員で構成する団体が管理組合です。設立に特別な手続きは不要で、マンションが存在し区分所有者が2名以上いれば自動的に管理組合が成立します。
- 管理組合員:全区分所有者(賃借人は原則として組合員ではない)
- 管理組合の目的:共用部分・建物全体の管理・維持

管理組合の機関構成
| 機関 | 構成 | 主な権限 |
|---|---|---|
| 総会(集会) | 全区分所有者 | 最高意思決定機関。予算・決算・規約変更・管理委託契約等を決議 |
| 理事会 | 理事(選任制) | 総会から委託された業務の執行・日常管理 |
| 理事長 | 理事の互選 | 管理組合を代表・対外的な契約締結 |
| 監事 | 選任制 | 理事会・業務・財産状況の監査 |
総会(集会)の運営
開催義務
区分所有法34条:少なくとも年1回開催(通常総会)。招集通知は会日の1週間前まで(規約で伸縮可)。
決議の種類(2026年改正後)
| 決議の種類 | 要件(2026年4月〜) | 例 |
|---|---|---|
| 普通決議 | 集会出席者の議決権の過半数 | 予算・決算・管理委託契約・小規模修繕 |
| 特別決議 | 集会出席者の議決権の3/4以上 | 共用部分の変更・管理規約の変更・管理組合法人設立 |
| 建替え決議 | 区分所有者数・議決権の各4/5以上(変更なし) | 建物の建替え |
管理規約とは
管理規約は管理組合の運営ルールを定めた規則で、総会の特別決議で変更できます。国土交通省の「マンション標準管理規約」がモデルとして使われます。
2025年改正の主なポイント:
- 宅配ボックスの設置に関する規定の整備
- 民泊(旅館業)規制に関する規定の明確化
- 感染症等の緊急時における書面・電磁的方法による議決権行使の整備
- EV(電気自動車)充電設備設置に関する規定の追加
管理業者への委託
管理組合は管理業務を管理業者(マンション管理会社)に委託できます。管理委託契約締結には総会の普通決議が必要です。
- 委託形態:全部委託(建物・設備・財務管理を一括)または一部委託
- 委託費用:月額管理費の中から支払う(目安:月額管理費の50〜70%が管理委託費)
- 管理業者の義務:重要事項説明・管理事務報告(年1回以上)
よくある質問(FAQ)
Q. 賃貸に住んでいますが管理組合に加入できますか?
A. 賃借人(入居者)は管理組合員ではありません。ただし管理規約で「組合員の地位」を賃借人に準用する場合があります。賃借人も建物の共用ルールを守る義務があります。
Q. 役員を断ることはできますか?
A. 原則として区分所有者は役員就任を義務付けられています(管理規約による)。ただし正当な理由(遠隔地居住・健康上の問題等)がある場合は協議の余地があります。
Q. 管理組合が機能不全の場合はどうすれば?
A. マンション管理士に相談する・都道府県や市区町村の相談窓口を利用する・2026年改正で新設された財産管理制度の活用も選択肢です。
まとめ
- ✅ 管理組合は全区分所有者で構成(自動成立)
- ✅ 総会は年1回以上(招集通知1週間前まで)
- ✅ 2026年改正:普通決議・特別決議は「出席者」基準に変更
- ✅ 管理規約変更は特別決議(出席者の3/4以上)が必要
- ✅ 管理委託契約は普通決議で可
免責事項
本記事の内容は執筆時点の情報に基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終的な判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

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