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契約不適合責任とは何か
2020年の民法改正で「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に改められました。売買の目的物が契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対して追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除を行うことができます。

旧制度(瑕疵担保責任)との主な違い
| 比較項目 | 旧制度(瑕疵担保) | 新制度(契約不適合) |
|---|---|---|
| 責任の範囲 | 隠れた瑕疵のみ | 契約内容に不適合なもの全て |
| 買主の救済手段 | 損害賠償・解除のみ | 追完請求・減額請求・損賠・解除 |
| 権利行使期間 | 知った時から1年以内 | 知った時から1年以内に通知 |
| 隠れた瑕疵の要件 | 必要 | 不要(契約不適合であればよい) |
買主の4つの権利
- 追完請求:修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しを請求(売主は方法を選択できる)
- 代金減額請求:追完が不能・売主が拒否した場合等に、不適合の程度に応じた減額を請求
- 損害賠償請求:売主の帰責事由が必要(無過失なら不可)
- 解除:不適合が軽微な場合は不可
宅建業者が売主の場合の特則
宅建業者が売主で、買主が一般人(業者でない)の場合、契約不適合責任の特約による制限が禁止されています。最低限、引渡しから2年以上の期間を保証しなければなりません(宅建業法40条)。

試験頻出ポイント
- 権利行使期間は「知った時から1年以内に通知」(訴訟提起ではなく通知でよい)
- 種類・品質の不適合:知った時から1年以内に通知が必要
- 数量不足:知った時から1年以内(特別な規定なし)
- 業者間取引(BtoB)では特約で責任制限が可能
まとめ
契約不適合責任は民法改正の重要テーマとして宅建試験で頻出です。旧制度との違い・4つの権利行使方法・業者特則を整理して確実に得点しましょう。
🏛️ 参考:公的機関・一次情報
執筆者:不動産四冠ホルダー(宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士)

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