宅建「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」の改正ポイント完全解説【2026年版】

宅建「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」の改正ポイント完全解説【2026年版】
目次

契約不適合責任とは何か

2020年の民法改正で「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に改められました。売買の目的物が契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対して追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除を行うことができます。

宅建「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」の改正ポイント完全解説【2026年版】

旧制度(瑕疵担保責任)との主な違い

比較項目旧制度(瑕疵担保)新制度(契約不適合)
責任の範囲隠れた瑕疵のみ契約内容に不適合なもの全て
買主の救済手段損害賠償・解除のみ追完請求・減額請求・損賠・解除
権利行使期間知った時から1年以内知った時から1年以内に通知
隠れた瑕疵の要件必要不要(契約不適合であればよい)

買主の4つの権利

  • 追完請求:修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しを請求(売主は方法を選択できる)
  • 代金減額請求:追完が不能・売主が拒否した場合等に、不適合の程度に応じた減額を請求
  • 損害賠償請求:売主の帰責事由が必要(無過失なら不可)
  • 解除:不適合が軽微な場合は不可

宅建業者が売主の場合の特則

宅建業者が売主で、買主が一般人(業者でない)の場合、契約不適合責任の特約による制限が禁止されています。最低限、引渡しから2年以上の期間を保証しなければなりません(宅建業法40条)。

宅建「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」の改正ポイント完全解説【2026年版】 解説

試験頻出ポイント

  • 権利行使期間は「知った時から1年以内に通知」(訴訟提起ではなく通知でよい)
  • 種類・品質の不適合:知った時から1年以内に通知が必要
  • 数量不足:知った時から1年以内(特別な規定なし)
  • 業者間取引(BtoB)では特約で責任制限が可能

まとめ

契約不適合責任は民法改正の重要テーマとして宅建試験で頻出です。旧制度との違い・4つの権利行使方法・業者特則を整理して確実に得点しましょう。


執筆者:不動産四冠ホルダー(宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士)

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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