不動産鑑定評価とは
不動産鑑定評価とは、不動産鑑定士が不動産の適正な価格(市場価値)を専門的な手法で調査・評価することです。売買・相続・離婚・訴訟・担保設定など、様々な場面で客観的な価格根拠として活用されます。
宅建士として不動産価格の相談を受けてきた経験から、「不動産の価格は一つではない」という認識を持つことが重要です。目的に応じた適切な評価手法を選ぶことが大切です。
不動産の価格の種類
| 価格の種類 | 定義 | 公表機関 |
|---|---|---|
| 公示地価 | 標準地の1㎡あたりの正常な価格(1月1日基準) | 国土交通省(毎年3月公表) |
| 基準地価 | 基準地の1㎡あたりの価格(7月1日基準) | 都道府県(毎年9月公表) |
| 相続税評価額(路線価) | 相続税・贈与税の計算基準(公示地価の80%程度) | 国税庁(毎年7月公表) |
| 固定資産税評価額 | 固定資産税・都市計画税の計算基準(公示地価の70%程度) | 市区町村(3年ごと) |
| 実勢価格(時価) | 実際に取引される価格 | −(市場で形成) |
不動産鑑定評価の3つの手法
1. 原価法(コストアプローチ)
対象不動産を再建築した場合の費用(再調達原価)から、経過年数に応じた減価を差し引いて価格を求める手法です。
積算価格 = 再調達原価 × (1 − 減価率)
建物の評価に適しており、特殊な用途(学校・工場等)の建物に活用されます。
2. 取引事例比較法(マーケットアプローチ)
類似した不動産の取引事例を収集し、地域・時点・個別要因の差異を補正して対象不動産の価格を求める手法です。
住宅・土地の評価に最も広く使われており、実際の市場価格に近い評価が得られます。
3. 収益還元法(インカムアプローチ)
不動産から得られる将来の賃料収益を現在価値に割り引いて価格を求める手法です。
収益価格 = 純収益(NOI)÷ 還元利回り
賃貸用不動産(アパート・商業施設等)の評価に適しており、収益性の観点から価格を測定します。
不動産鑑定評価が必要な場面
- 相続・遺産分割:相続人間で公平な分割を行うための客観的評価
- 離婚時の財産分与:夫婦間の共有財産の適正評価
- 賃料増減額請求訴訟:適正賃料の根拠として
- 借地・底地の評価:複雑な権利関係の価格算定
- 企業の資産評価:M&A・会計上の評価
- 公共事業の補償:土地の収用補償
簡易査定と不動産鑑定の違い
- 不動産会社の査定:無料・迅速・法的効力なし・売却目的の目安価格
- 不動産鑑定士の鑑定評価:有料(数十万円)・専門的・鑑定評価書は法的効力あり・訴訟・担保等に使用可能
不動産鑑定評価は「価格の客観的証明」が必要な場面に活用するものです。通常の売却には不動産会社の査定で十分ですが、相続・訴訟・大口の取引では不動産鑑定士に依頼することをお勧めします。
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🏛️ 参考:公的機関・一次情報
【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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