宅建「自己所有物件・クーリングオフ・手付倍返し」宅建業者が売主の場合の規制【2026年版】

宅建「自己所有物件・クーリングオフ・手付倍返し」宅建業者が売主の場合の規制【2026年版】
目次

宅建業者が売主となる場合の特別規制

宅建業者が自ら売主として取引を行う場合、買主(一般消費者)を保護するため、通常の仲介取引では適用されない8つの規制(8種規制)が設けられています。

8種規制の主な内容

規制内容
①自己所有外の物件の売買契約禁止他人の物件・未取得物件の売買契約は原則禁止(一定条件下で可)
②クーリングオフ事務所等以外で契約した場合、8日以内なら無条件解除可
③損害賠償額等の予定制限違約金・損害賠償の合計が代金の20%超は無効
④手付金の制限手付金額は代金の20%以内・手付解除の保護
⑤手付金等の保全措置一定額超の手付金は保全義務あり
⑥割賦販売の解除制限30日以上の書面催告後でなければ解除不可
⑦所有権移転登記等の措置代金の10%超・1000万円超受領前に移転登記・保全が必要
⑧契約不適合責任の特約制限引渡しから2年以上の期間保証が必要

クーリングオフの詳細

クーリングオフが適用されない「事務所等」:宅建業者の事務所・案内所(専任宅建士設置)・買主が申し出た自宅・勤務先。クーリングオフ可能期間:書面で告知された日から8日以内(書面による)。

宅建「自己所有物件・クーリングオフ・手付倍返し」宅建業者が売主の場合の規制【2026年版】 解説

手付倍返しと手付流し

手付解除の規定:買主は手付を放棄(手付流し)、売主は手付の倍額返還(手付倍返し)により解除できます。ただし相手方が履行に着手した後は手付解除不可です。

試験頻出ポイント

  • 8種規制は業者間取引(BtoB)には適用されない
  • クーリングオフは「書面」による解除が必要(口頭不可)
  • 手付金の保全措置:未完成物件は5%超または1000万円超で必要

まとめ

8種規制は宅建試験の高配点テーマです。「適用される条件(買主が一般消費者)」と各規制の数字(20%・8日・2年等)を正確に覚えておきましょう。


執筆者:不動産四冠ホルダー(宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士)

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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