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手付金とは何か
手付金とは、不動産売買契約を締結する際に買主が売主に交付する金銭です。宅建試験では手付金の種類・性質・保全措置の要件が頻出テーマとなっています。

手付金の3種類
| 種類 | 内容 | 解約との関係 |
|---|---|---|
| 証約手付 | 契約締結の証として交付する手付 | 解約とは無関係 |
| 違約手付 | 債務不履行の場合に没収・倍額返還となる手付 | 損害賠償の予定として機能 |
| 解約手付 | 手付を放棄または倍返しすることで契約解除できる手付 | 相手方が履行着手前まで可能 |
民法上、手付は解約手付と推定されます。宅建業法では、業者が売主の場合、授受された手付は解約手付の性質を持つと定められています。
手付金の保全措置(宅建業者が売主の場合)
宅建業者が売主で、未完成物件・完成物件の別に応じた金額を超える手付金を受け取る場合は保全措置が義務付けられます。

| 物件の状態 | 保全措置が必要な金額 |
|---|---|
| 未完成物件(工事中等) | 代金の5%超または1,000万円超 |
| 完成物件 | 代金の10%超または1,000万円超 |
保全措置の方法
- 銀行等による保証委託契約
- 保険事業者による保証保険契約
- 指定保管機関による手付金等の保管(完成物件のみ)
手付金の上限額
宅建業者が売主の場合、手付金の額は代金の20%を超えてはならないと定められています(宅建業法39条)。これより多い手付を受け取る特約は無効です。
試験の頻出ひっかけポイント
- 保全措置なしで手付金を受領すると宅建業法違反(罰則あり)
- 解約手付による解除は「相手方が履行に着手するまで」が期限
- 買主が宅建業者の場合は保全措置義務なし(業者間取引)
まとめ
手付金は「種類」「保全措置の要否と金額」「上限20%」の3点を確実に押さえましょう。未完成5%・完成10%という数字は必ず暗記が必要です。
🏛️ 参考:公的機関・一次情報
執筆者:不動産四冠ホルダー(宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士)

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