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農地法とは何か
農地法は農地の保全と有効利用を目的とした法律です。宅建試験では農地の売買・転用・転用目的の売買に関する3条・4条・5条許可が毎年出題されます。シンプルな分野ですが数字と例外を混同しやすいため正確な理解が必要です。

3条・4条・5条の違い
| 条文 | 行為の内容 | 許可権者 | 例外(許可不要) |
|---|---|---|---|
| 3条 | 農地のまま権利移動(売買・賃貸借等) | 農業委員会 | 国・都道府県が取得、相続等 |
| 4条 | 農地を農地以外に転用(自己使用) | 都道府県知事等 | 2アール未満の農業用施設、市街化区域内(届出のみ) |
| 5条 | 農地を転用目的で権利移動(売買+転用) | 都道府県知事等 | 市街化区域内(届出のみ) |
市街化区域内の農地の特例
市街化区域内の農地については、4条・5条の許可が不要で届出のみでよいことが重要ポイントです。ただし3条は市街化区域でも農業委員会の許可が必要です(ここをひっかけで問われます)。

頻出の例外・ひっかけポイント
- 相続・遺産分割による取得は3条許可不要(ただし農業委員会への届出が必要)
- 競売による農地取得も3条許可が必要(例外ではない)
- 4条許可が必要なのは農地を農地以外にする転用。採草放牧地は別途規制
- 2アール(200㎡)未満の農業用施設への転用は4条許可不要
まとめ
農地法は3条・4条・5条の「何をするか」「誰が許可するか」「例外は何か」の3点を表で覚えれば得点源になります。市街化区域の特例と相続の扱いは必ず押さえておきましょう。
🏛️ 参考:公的機関・一次情報
執筆者:不動産四冠ホルダー(宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士)

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