定期借家契約(定期賃貸借)の完全解説|手続き・注意点・普通借家との違い

定期借家契約(定期賃貸借)の完全解説|手続き・注意点・普通借家との違い

📅 情報基準日:2026年4月18日

借地借家法の定期建物賃貸借契約は、更新がない賃貸借契約です。大家側の事情に合わせた賃貸管理が可能なため、転勤・リフォーム・建替え計画のある物件に有効です。

目次

定期借家契約の成立要件

  1. 公正証書等の書面による契約(必須)
  2. 賃貸人による事前説明:「更新がなく、期間の満了により終了する」旨を書面で交付して説明(契約書と別の書面)
  3. 期間の定め(制限なし。1年未満も可)

⚠️ 事前説明を欠いた場合:定期借家の効力が生じず普通借家契約と同様に扱われる

定期借家契約(定期賃貸借)の完全解説|手続き・注意点・普通借家との違い

普通借家との主な違い

比較項目普通借家定期借家
更新正当事由なければ拒絶不可更新なし(再契約は可)
期間1年以上(1年未満は期間の定めなし)制限なし
書面不要必要(公正証書等)

期間満了の通知義務(賃貸人)

期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前〜6ヶ月前に「期間満了で契約が終了する」旨を借主に通知しなければなりません。通知を怠ると、通知後6ヶ月が経過するまで対抗できません。

定期借家契約(定期賃貸借)の完全解説|手続き・注意点・普通借家との違い 解説

中途解約の可否

  • 原則:定期借家の期間中は中途解約不可
  • 例外(借主側):床面積200㎡未満の居住用建物 + やむを得ない事情(転勤・療養等)→ 1ヶ月前の申出で解約可

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)

免責事項

本記事は執筆時点の法令に基づき作成しています。最新情報は公式情報をご確認ください。


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参考資料・公式情報

💡 四冠ホルダーからの一言:賃貸トラブルの多くは「事前の確認不足」から生まれます。契約前に重要事項説明書を隅々まで読み、不明点は必ず書面で確認しましょう。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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