宅建業法「8種制限」完全解説|自ら売主規制の全内容と試験対策

宅建業法「8種制限」完全解説|自ら売主規制の全内容と試験対策

📅 情報基準日:2026年4月18日

宅地建物取引業法の8種制限は、宅建業者が自ら売主となる場合に適用される買主保護規定の総称です。宅建業法の中でも最重要の分野で、毎年複数問出題されます。

目次

8種制限の一覧

制限の種類内容
①クーリングオフ書面告知から8日間の無条件解除権
②損害賠償予定額の制限違約金等の合計が代金の20%以下
③手付金の制限代金の20%以下・解約手付として機能
④手付金等の保全措置未完成5%超・完成10%超で保全措置義務
⑤担保責任の特約制限民法より不利な特約は無効
⑥割賦販売の解除制限30日以上の催告なく解除・残金一括請求不可
⑦所有権留保等の禁止引渡し後の所有権留保は原則禁止
⑧他の宅建業者への売却禁止宅建業者が買主の場合は8種制限適用なし

損害賠償予定額の制限(重要)

違約金・損害賠償予定額を合計して売買代金の20%を超える定めは無効(超える部分のみ無効)。

宅建業法「8種制限」完全解説|自ら売主規制の全内容と試験対策
  • 例:代金3,000万円 → 損害賠償予定額の上限は600万円
  • 民法では損害賠償予定額に制限はないが、宅建業者が売主の場合は20%制限が適用

担保責任の特約制限

宅建業者が売主の場合、民法の契約不適合責任より買主に不利な特約は原則無効です。ただし例外として:

宅建業法「8種制限」完全解説|自ら売主規制の全内容と試験対策 解説
  • 通知期間を「引渡しから2年以上」とする特約は有効
  • 特約なしの場合は民法の原則(権利行使できると知った時から5年)が適用される

8種制限が適用される場面

8種制限が適用されるのは「宅建業者が売主 + 買主が宅建業者以外(個人等)」の場合のみ。買主も宅建業者の場合は適用されない点に注意。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)

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本記事は執筆時点の法令に基づき作成しています。最新情報は公式情報をご確認ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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