宅建業法 自ら売主の8種制限完全解説|クーリングオフ・手付金保全・瑕疵担保責任の特約

宅建業法 自ら売主の8種制限完全解説|クーリングオフ・手付金保全・瑕疵担保責任の特約

📅 情報基準日:2026年4月17日

「自ら売主の8種制限」は、宅建業者が売主として一般消費者(宅建業者以外)と取引する際に課される特別規制です。宅建業法第39条〜47条の2に規定され、宅建試験で毎年出題される超重要テーマです。

目次

8種制限の一覧

制限の種類内容
①自己所有でない物件の売買制限他人物売買・未完成物件には制限あり(例外:保全措置等)
②手付の額の制限代金の20%超の手付受領禁止
③手付金等の保全措置一定額超の手付金等は保全措置が必須
④損害賠償額の予定等の制限損害賠償予定額・違約金の合計が代金の20%超は無効
⑤手付による解除手付倍返し解除を制限する特約は無効(買主に不利なもの)
⑥クーリングオフ事務所等以外での申込みは8日以内に書面で解除可能
⑦割賦販売の契約解除の制限割賦販売の解除には30日以上の催告が必要
⑧所有権留保等の禁止代金完済まで所有権を売主に留保するには制限あり

手付金等の保全措置(③の詳細)

保全措置が必要な金額の基準

物件の状態保全が必要な金額
未完成物件代金の5%超または1,000万円超
完成物件代金の10%超または1,000万円超

保全措置の方法

  • 銀行等による連帯保証
  • 保険事業者による保証保険
  • 指定保管機関への寄託(完成物件のみ)

クーリングオフ(⑥の詳細)

クーリングオフが可能な条件

  • 申込みまたは契約が事務所等以外で行われたこと
  • クーリングオフについて書面で告知を受けた日から8日以内
  • 書面(書留等)で通知すること(発信主義)

クーリングオフできない場合

  • 物件の引渡しを受けかつ代金の全額を支払った場合
  • 告知から8日を経過した場合
  • 申込みが事務所等で行われた場合

事務所等の定義

クーリングオフが適用されない「事務所等」には以下が含まれます:

宅建業法 自ら売主の8種制限完全解説|クーリングオフ・手付金保全・瑕疵担保責任の特約 解説
宅建業法 自ら売主の8種制限完全解説|クーリングオフ・手付金保全・瑕疵担保責任の特約
  • 宅建業者の事務所
  • 継続的に業務を行う場所(モデルルームで専任宅建士を置いているもの等)
  • 買主が自ら指定した買主の自宅・勤務先

8種制限の適用範囲

⚠️ 8種制限は「宅建業者が売主・相手方が宅建業者以外(一般消費者)」の場合のみ適用されます。買主も宅建業者の場合は8種制限は適用されません。

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よくある質問(FAQ)

Q. 手付金が代金の20%以内なら保全措置は不要ですか?

A. 額の上限(20%)と保全措置の要否は別の規制です。完成物件で代金の10%超または1,000万円超の手付金を受け取る場合は保全措置が必要です。

Q. クーリングオフは電話やメールでもできますか?

A. 法律上は「書面」での通知が必要です。書留郵便等の書面で行ってください。

Q. 買主が宅建業者の場合、クーリングオフは適用されますか?

A. 適用されません。8種制限はすべて「相手方が宅建業者以外の場合」にのみ適用されます。


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)RETIO(不動産適正取引推進機構)の公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・公的データに基づき作成しています。試験制度・法令は変更される場合があります。最新情報は公式発表をご確認ください。


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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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