📅 情報基準日:2026年4月17日
宅建試験で毎年必ず出題される「重要事項説明(35条書面)」。宅建業法第35条は過去10年連続で出題されており、確実に得点できる最重要テーマです。
重要事項説明とは何か
宅建業者は、売買・賃貸の契約締結前に、宅建士が記名した書面(35条書面)を交付し、宅建士が説明しなければなりません。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 説明義務者 | 宅建業者(宅建士が説明・記名) |
| 説明相手 | 買主・借主(宅建業者間では省略可) |
| タイミング | 契約締結前(必ず) |
| 方法 | 対面 or IT重説(相手方承諾が必要) |
記載事項:売買と賃貸の違い
共通の必須記載事項
- 登記された権利の種類・内容(所有権・抵当権等)
- 法令上の制限(都市計画・建築基準法等)
- 私道に関する負担
- 飲用水・ガス・電気の整備状況
- 宅地・建物の造成・工事完了時の形状・構造
- 当該宅地・建物に係る契約不適合責任の履行に関する措置
売買のみの記載事項
- 代金等以外の授受の有無・内容
- 契約不適合責任の履行措置(保険・供託)
- 天災その他不可抗力による損害の負担割合
賃貸のみの記載事項
- 定期借家契約か否か
- 借賃以外の授受(礼金・敷金・保証金)の有無・内容
- 契約期間・契約更新に関する事項
IT重説(2023年改正・売買にも解禁)
2022年改正で売買取引にもIT重説が解禁されました。試験では必ず押さえてください。

IT重説の要件
- 相手方の承諾を得ること
- 映像・音声を同時に送受信できる手段(ビデオ通話等)を使用
- 宅建士証を画面に提示し相手方が視認できること
- 35条書面(電磁的記録)を事前に送付・相手方が受信できている状態
ひっかけ問題パターン(頻出3選)
①「宅建士でなくても重要事項説明ができる」→ × 必ず宅建士が行う
②「宅建業者間の取引でも35条書面の交付は省略できない」→ × 宅建業者同士なら交付・説明を省略できる(書面自体の交付は省略不可)
⚠️ 2022年の法改正で、相手方の承諾があれば書面交付を電磁的方法(電子メール等)で代替できるようになりました。
③「説明は契約後でも問題ない」→ × 必ず契約締結前に行う
📚 宅建合格への最短ルートはLEC
私が宅建合格時に頼ったLECの講座なら、頻出条文・過去問対策・法改正情報を徹底網羅。まずは無料資料請求からどうぞ。
→ LEC宅建講座の詳細・資料請求はこちら
よくある質問(FAQ)
Q. 重要事項説明書と契約書(37条書面)の違いは何ですか?
A. 35条書面(重要事項説明書)は契約前に説明するための書面、37条書面(契約書面)は契約締結後に交付する書面です。記載事項・タイミングが異なります。
Q. 宅建業者が自ら取引の相手方の場合も重要事項説明は必要ですか?
A. 相手方が宅建業者(法人含む)の場合、重要事項説明の省略が可能です。ただし35条書面の交付は省略できません。
Q. IT重説は全ての取引で使えますか?
A. 2022年以降、売買・賃貸ともにIT重説が可能です。ただし相手方の承諾、映像・音声の同時送受信環境が必要です。
免責事項
本記事は執筆時点の法令・公的データに基づき作成しています。試験制度・法令は変更される場合があります。最新情報は公式発表をご確認ください。
関連記事
- 宅建業法 重要事項説明(35条書面)完全解説|記載事項・IT重説・37条書面との違い【2026年版】
- 宅建業法 完全攻略|出題傾向・免許・8種制限・頻出論点まとめ
- 宅建業法 35条書面(重要事項説明書)完全解説|記載事項・説明義務・IT重説
参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

コメント