宅建業法「2025年4月施行」標識・従業者名簿・免許申請の3大改正を完全解説【2026年試験対策】

情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:宅地建物取引業法施行規則(2025年4月1日施行改正・2024年5月25日施行改正)

2025年の宅建業法施行規則改正では、宅建士のプライバシー保護・行政手続きの効率化を目的とした3つの重要改正が行われました。2026年度の宅建試験では必出の改正点です。

目次

改正①:標識(宅地建物取引業者票)の記載事項変更

項目改正前(2025年3月以前)改正後(2025年4月1日〜)
専任の宅建士に関する記載専任宅建士の氏名を記載専任宅建士の人数を記載(氏名は不要)
代表者の記載記載なし(または任意)事務所の代表者氏名を記載(追加)

改正の背景:標識に宅建士の氏名を記載することで、個人名が不特定多数の目に触れるプライバシー上の問題がありました。改正後は「人数」の記載で足りるとされ、宅建士個人のプライバシーが保護されます。

改正②:従業者名簿の記載事項削除

記載事項改正前改正後
氏名必須必須(変更なし)
住所必須不要(削除)
性別必須不要(削除)
生年月日必須不要(削除)
宅建士登録番号必須必須(変更なし)
業務に従事する事務所の名称必須必須(変更なし)

改正の背景:従業者名簿は取引の関係者も閲覧できるため(宅建業法48条3項)、住所・性別・生年月日の記載は従業員のプライバシー侵害リスクがありました。改正により3項目が記載不要となりました。

改正③:国交大臣免許申請の経由制度廃止(2024年5月施行)

項目改正前改正後(2024年5月25日〜)
申請先主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して国交大臣に申請国土交通省地方整備局等に直接申請(経由不要)
免許換え都道府県知事免許→国交大臣免許も知事経由直接申請に変更

試験対策:3改正のまとめと覚え方

  • 標識:「氏名→人数」「代表者氏名を追加」と変化の方向で覚える
  • 従業者名簿:削除された3項目は「住所・性別・生年月日」(個人情報3点セット)
  • 免許申請:「知事経由なし・直接申請」(令和6年5月25日施行、令和7年試験から出題対象)

よくある質問

Q. 2025年改正は2026年度宅建試験で出題されますか?
A. はい。2026年度(R08)試験の出題基準日は2026年4月1日です。2025年4月1日施行の改正(標識・従業者名簿)は出題対象です。特に「専任の宅建士の氏名→人数」「従業者名簿から住所・性別・生年月日が削除」は高確率で出題されると予想されます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
国土交通省・e-Gov法令検索・各省庁の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・データに基づきます。最新情報は各公的機関の公式サイトをご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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