※本記事の情報基準日:2026年5月
宅建業者には事務所等において、従業者名簿・帳簿の備付けと標識の掲示が義務付けられています。これらは試験で「保存期間」「記載事項」「掲示義務の範囲」が問われる重要ポイントです。
目次
従業者名簿の規制
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 備付け場所 | 事務所ごと |
| 主な記載事項 | 氏名・生年月日・主たる職務内容・宅建士か否か・従業者証明書番号 |
| 保存期間 | 最終記載日から10年間 |
| 閲覧義務 | 取引関係者から請求があれば閲覧させなければならない |
帳簿の規制
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 備付け場所 | 事務所ごと |
| 主な記載事項 | 取引の年月日・宅地建物の所在地・取引形態・取引金額など |
| 保存期間 | 各事業年度末から5年間(自ら売主の新築住宅は10年間) |
| 閲覧義務 | 取引関係者への閲覧義務なし(従業者名簿と異なる点) |
標識の掲示義務
宅建業者は事務所および事務所以外の場所(案内所・モデルルーム等)に標識を掲示しなければなりません。


| 掲示場所 | 記載内容 |
|---|---|
| 事務所 | 商号・免許証番号・免許年月日・代表者氏名・専任宅建士の氏名 |
| 案内所等(契約を締結する場所) | 上記に加え「専任の宅建士の設置」が必要(案内所等に1名以上) |
保存期間の語呂合わせ
- 従業者名簿:10年(「従業者の名前は10年覚えている」)
- 帳簿:5年(「帳簿は5年分」)
- 新築住宅の帳簿:10年(住宅瑕疵担保の期間に合わせて10年)
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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