宅建業法 従業者名簿・帳簿・標識の掲示義務:事務所の管理義務を完全整理

※本記事の情報基準日:2026年5月

宅建業者には事務所等において、従業者名簿・帳簿の備付けと標識の掲示が義務付けられています。これらは試験で「保存期間」「記載事項」「掲示義務の範囲」が問われる重要ポイントです。

目次

従業者名簿の規制

項目内容
備付け場所事務所ごと
主な記載事項氏名・生年月日・主たる職務内容・宅建士か否か・従業者証明書番号
保存期間最終記載日から10年間
閲覧義務取引関係者から請求があれば閲覧させなければならない

帳簿の規制

項目内容
備付け場所事務所ごと
主な記載事項取引の年月日・宅地建物の所在地・取引形態・取引金額など
保存期間各事業年度末から5年間(自ら売主の新築住宅は10年間)
閲覧義務取引関係者への閲覧義務なし(従業者名簿と異なる点)

標識の掲示義務

宅建業者は事務所および事務所以外の場所(案内所・モデルルーム等)に標識を掲示しなければなりません。

宅建業法 従業者名簿・帳簿・標識の掲示義務:事務所の管理義務を完全整理 解説
宅建業法 従業者名簿・帳簿・標識の掲示義務:事務所の管理義務を完全整理
掲示場所記載内容
事務所商号・免許証番号・免許年月日・代表者氏名・専任宅建士の氏名
案内所等(契約を締結する場所)上記に加え「専任の宅建士の設置」が必要(案内所等に1名以上)

保存期間の語呂合わせ

  • 従業者名簿:10年(「従業者の名前は10年覚えている」)
  • 帳簿:5年(「帳簿は5年分」)
  • 新築住宅の帳簿:10年(住宅瑕疵担保の期間に合わせて10年)

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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