情報基準日:2026-05-23
宅建業者は宅地・建物の売買・交換・貸借の契約成立前に、宅建士が重要事項を説明しなければなりません(宅建業法35条)。記載事項を正確に暗記することが宅建試験合格への近道です。
重要事項説明の全記載事項(売買の場合)
物件に関する事項:①登記された権利の種類・内容。②都市計画法・建築基準法等の法令制限。③私道の負担。④飲用水・電気・ガスの整備状況。⑤工事完了時の形状・構造(未完成物件)。⑥区分所有建物の場合の管理費・修繕積立金・管理計画認定等。取引条件に関する事項:⑦代金・交換差金以外に授受される金銭(管理費等)。⑧契約解除に関する事項。⑨損害賠償額の予定・違約金。⑩天災等による損害の負担。⑪ローン特約。⑫契約不適合責任の特約。⑬瑕疵担保の履行確保(住宅の売買に限る)。⑭ホームインスペクション実施の有無。

賃借の場合に追加される事項
賃借の重説にのみ記載する事項(売買にはない):①台所・浴室・便所等の設備の整備状況。②契約の期間・更新に関する事項。③定期借地権・定期建物賃貸借の場合の契約終了事由。④敷金・保証金等の精算に関する事項。⑤管理の委託に関する事項(賃貸住宅管理業登録業者の登録番号等)。
IT重説(オンライン重説)の活用
2022年5月から宅建業法改正により、すべての取引でIT重説(ビデオ会議・電話等を使ったオンラインでの重要事項説明)が可能になりました。要件:①買主等が画面上で書面を確認できる環境であること。②双方向リアルタイム通信であること。③宅建士証の提示・確認が可能なこと。

よくある質問
- Q. 宅建士でない従業員が重要事項説明書を作成できますか?
- A. 重要事項説明書の作成は宅建士でない者でも行えますが、説明は宅建士が行い書面への記名が必要です(2022年改正で押印が廃止されました)。
- Q. 重要事項説明が不十分だった場合の責任は?
- A. 宅建業者は説明義務違反として指示処分・業務停止処分の対象になります。買主は説明義務違反による損害賠償請求が可能です。重大な説明漏れがあった場合は契約取消しも認められる場合があります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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