宅建業法「37条書面(契約書面)」記載事項と35条書面との違い【2026年版】

情報基準日:2026-05-23

37条書面は宅建業者が契約成立後に遅滞なく交付する「契約書面」です(宅建業法37条)。35条書面(重要事項説明書)との違いを正確に理解することが宅建試験対策の重要ポイントです。

目次

35条書面vs37条書面の比較

項目35条書面(重要事項説明書)37条書面(契約書面)
交付時期契約成立前契約成立後・遅滞なく
説明宅建士による口頭での説明必須説明不要(交付のみ)
作成者宅建士が記名(押印廃止)宅建士が記名(押印廃止)
交付先買主・借主売主・買主の両方(賃貸は貸主・借主)

37条書面の必要的記載事項(売買)

①当事者の氏名・住所。②物件の特定(所在・地番・面積等)。③代金・交換差金の額・支払時期・支払方法。④宅地・建物の引渡し時期。⑤移転登記の申請時期。任意的記載事項(定めた場合に記載):⑥代金以外の金銭(敷金等)の授受。⑦天災等の損害負担。⑧ローン条件。⑨瑕疵担保(契約不適合)責任の特約。

電磁的方法による交付

2022年5月の改正により、37条書面も相手方の承諾を得て電磁的方法(メール・PDF・電子署名等)で交付できるようになりました(35条書面も同様)。電子書面の場合は電子署名等の措置が必要です。

よくある質問

Q. 37条書面の交付が遅れた場合の罰則は?
A. 遅滞なく交付しなかった場合、宅建業者は業務停止処分・罰則(50万円以下の罰金)の対象になります。「遅滞なく」は通常数日以内の交付が求められます。
Q. 代理取引の場合、37条書面は誰が作成・交付しますか?
A. 売主代理・買主代理のどちらの業者も作成・交付義務を負います。ただし代理業者が作成した37条書面を相手方に交付すれば、同一内容である限り双方の義務を果たしたことになります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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