宅建業法「手付金の制限・保全措置」2/10ルールと完成・未完成物件の違い【2026年版】

情報基準日:2026-05-23

宅建業者が自ら売主として消費者(宅建業者でない買主)に不動産を売る場合、手付金について特別の制限があります(宅建業法41条・41条の2)。これは宅建試験で毎年出題される最重要テーマの一つです。

目次

手付金の上限(2/10ルール)

宅建業者は、売買代金の2/10(20%)を超える手付金を受け取ることができません(宅建業法39条)。例:5,000万円の物件→手付金上限は1,000万円。違反した場合:超過部分の受領のみが無効(契約全体は有効)。

保全措置の要否

物件の種類保全措置が必要な金額
未完成物件(工事中)代金の5%超または1,000万円超
完成物件代金の10%超または1,000万円超

保全措置の方法

銀行等による保証(連帯保証契約):銀行が業者の代わりに返還を保証。②保険会社による保証保険:業者倒産時に保険から手付金を補填。③指定保管機関による保管(完成物件のみ可):宅建業保証協会が手付金を保管。保全措置を取らずに代金の5%超(未完成)または10%超(完成)を受け取ることは禁止されています。

よくある質問

Q. 保全措置を取らずに手付金を受け取った場合どうなりますか?
A. 買主は売買契約を解除できます(損害賠償の請求も可)。業者は宅建業法違反で指示処分・業務停止処分の対象になります。
Q. 業者間の取引(業者が買主)でも手付金制限が適用されますか?
A. 適用されません。宅建業法の8つの制限は「宅建業者が自ら売主・宅建業者でない者が買主」の場合にのみ適用されます(業者間取引には不適用)。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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