情報基準日:2026-05-23
宅建業者が自ら売主として消費者(宅建業者でない買主)に不動産を売る場合、手付金について特別の制限があります(宅建業法41条・41条の2)。これは宅建試験で毎年出題される最重要テーマの一つです。
目次
手付金の上限(2/10ルール)
宅建業者は、売買代金の2/10(20%)を超える手付金を受け取ることができません(宅建業法39条)。例:5,000万円の物件→手付金上限は1,000万円。違反した場合:超過部分の受領のみが無効(契約全体は有効)。
保全措置の要否
| 物件の種類 | 保全措置が必要な金額 |
|---|---|
| 未完成物件(工事中) | 代金の5%超または1,000万円超 |
| 完成物件 | 代金の10%超または1,000万円超 |

保全措置の方法
①銀行等による保証(連帯保証契約):銀行が業者の代わりに返還を保証。②保険会社による保証保険:業者倒産時に保険から手付金を補填。③指定保管機関による保管(完成物件のみ可):宅建業保証協会が手付金を保管。保全措置を取らずに代金の5%超(未完成)または10%超(完成)を受け取ることは禁止されています。

よくある質問
- Q. 保全措置を取らずに手付金を受け取った場合どうなりますか?
- A. 買主は売買契約を解除できます(損害賠償の請求も可)。業者は宅建業法違反で指示処分・業務停止処分の対象になります。
- Q. 業者間の取引(業者が買主)でも手付金制限が適用されますか?
- A. 適用されません。宅建業法の8つの制限は「宅建業者が自ら売主・宅建業者でない者が買主」の場合にのみ適用されます(業者間取引には不適用)。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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