民法「使用貸借と賃貸借の違い」税務・相続・立退き料への影響【2026年版】

情報基準日:2026-05-23

親族間での土地・建物の無償貸付(使用貸借)は不動産実務・税務でよく登場します。賃貸借との違いを正確に把握することが、相続対策・税務申告上重要です。

目次

使用貸借と賃貸借の比較

項目使用貸借(民法593条〜)賃貸借(民法601条〜)
対価無償(賃料なし)有償(賃料あり)
対抗力なし(第三者に主張できない)引渡し・登記で対抗可
借地借家法の適用なしあり(強力な借主保護)
解除のしやすさ目的物返還請求で比較的容易正当事由・信頼関係の破壊が必要

相続時の評価の違い

使用貸借:貸主(所有者)の相続時、土地・建物は自用地(更地)評価になります。使用借権には財産的価値がないためです(財産評価基本通達)。②賃貸借(借地権あり):借地権割合を控除した貸宅地評価になります(自用地評価×(1−借地権割合))。親が子に使用貸借で土地を貸している場合、土地は自用地評価のため相続税評価額が高くなる点に注意が必要です。

使用貸借の終了と明渡し

使用貸借の終了事由:①期間の満了。②使用収益目的達成後の返還請求。③使用収益目的達成前でも(目的・期間を定めていない場合)貸主はいつでも返還請求可。使用貸借には借地借家法が適用されないため、立退き料なしで返還を求めることが可能です。

よくある質問

Q. 親の土地に子が家を建てた(使用貸借)場合、相続税はどうなりますか?
A. 親の相続時、土地は自用地評価です。ただし子が居住している場合、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地)の適用が受けられる場合があります(相続税の大幅軽減)。
Q. 使用貸借を賃貸借に切り替える際に贈与税は発生しますか?
A. 使用貸借から権利金・保証金なしの相当地代を支払う賃貸借に変更する場合は問題ありません。ただし過去の使用貸借期間分を考慮して権利金相当額が発生するとみなされる場合があります。税理士への相談を推奨します。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

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本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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