民法「相続分・遺留分」の計算方法と遺留分侵害額請求権【2026年版】

情報基準日:2026-05-23

不動産の相続では、誰がどれだけ相続できるかを知るために「法定相続分」と「遺留分」の理解が欠かせません。宅建試験でも計算問題として出題される重要テーマです。

目次

法定相続人と相続順位

順位相続人備考
常に相続配偶者婚姻届提出済みの法律上の配偶者
第1順位子(直系卑属)代襲相続あり(孫・ひ孫)
第2順位親(直系尊属)第1順位がいない場合
第3順位兄弟姉妹第1・2順位がいない場合(代襲1代限り)

法定相続分の計算

配偶者と子1人の場合:配偶者1/2・子1/2。配偶者と子2人:配偶者1/2・子各1/4。配偶者と親(子なし):配偶者2/3・親1/3。配偶者と兄弟姉妹(子・親なし):配偶者3/4・兄弟姉妹1/4。

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人(配偶者・子・親)に法律上保証された最低限の相続分です(民法1042条)。兄弟姉妹には遺留分なし。遺留分の割合:直系尊属(親・祖父母)のみが相続人の場合→相続財産の1/3。それ以外の場合→相続財産の1/2。各遺留分権利者の遺留分:遺留分全体の割合×法定相続分。

遺留分侵害額請求権(2019年改正)

2019年7月施行の改正民法で、遺留分侵害額請求権は現物返還請求から「金銭支払請求権」に変更されました。不動産を遺留分侵害があるとして請求しても、不動産の返還ではなく侵害額相当の金銭支払いを請求します。時効:侵害を知ったときから1年・相続開始から10年で消滅。

よくある質問

Q. 遺留分の放棄はできますか?
A. 相続開始前(被相続人の生前)の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要です(民法1049条)。相続開始後は任意に放棄できます。遺留分放棄は相続放棄とは異なり、他の相続人の遺留分は増えません。
Q. 特別受益(生前贈与)は相続分の計算に影響しますか?
A. はい。特別受益(婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与)は相続財産に持ち戻して相続分を計算します(民法903条)。ただし被相続人が「持ち戻し免除」の意思表示をした場合は加算しません。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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