建築基準法「用途制限」13種の用途地域で建てられる建物の完全一覧【2026年版】

情報基準日:2026-05-22

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用途制限とは、都市計画で定められた用途地域において、建築できる建物の種類を制限する仕組みです(建築基準法48条・別表第2)。住居系・商業系・工業系の13種の用途地域ごとに建築可否が異なり、宅建試験では「〇〇地域に△△を建てられるか」という形式で毎年出題されます。

目次

用途地域の13種類

系統用途地域名
住居系第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
田園住居地域
商業系近隣商業地域
商業地域
工業系準工業地域
工業地域
工業専用地域

主要建物の用途制限ポイント

住宅

住宅(一戸建て・共同住宅)は工業専用地域を除く全用途地域で建築可能。工業専用地域は住居の建築が禁止されています(工場労働者の安全確保等の理由)。

店舗・飲食店

第一種低層住専:建築不可。第二種低層住専:小規模店舗(150㎡以下)可。第一種中高層住専:建築不可(日用品販売を除く2項の店舗は不可)。第二種中高層住専:1,500㎡以下可。準住居地域・近隣商業・商業・準工業:基本的に建築可能。工業地域・工業専用地域:一部用途を除き不可。

病院・大学(宅建頻出)

病院:第一種・第二種低層住専には建てられない。第一種中高層住専以上では建築可(準工業・工業・工業専用を除く)。大学・高等専門学校:第一種・第二種低層住専と工業地域・工業専用地域では建てられない。

工場(自動車修理工場は頻出)

自動車修理工場(床面積150㎡超):第一種住専〜準住居地域では建てられない。準工業地域以上で建築可。

試験で狙われる「意外な制限」

①カラオケボックス・パチンコ店:商業地域まで不可(近隣商業では不可)が多いが準工業地域での扱いに注意。②キャバレー・ナイトクラブ:商業地域のみ建築可。③危険物貯蔵(ガソリンスタンド):各地域で規模制限あり。④老人ホーム・保育所:第一種低層住専も含む全用途地域で建築可(例外なし)。

よくある質問

Q. 用途地域外(都市計画区域外)では用途制限はありますか?
A. 都市計画区域外には用途地域が定められていないため、建築基準法の用途制限は適用されません(ただし準都市計画区域では特定の用途制限が定められる場合あり)。
Q. 既存建物が用途変更で制限に引っかかる場合は?
A. 用途変更後の建物が用途制限に違反する場合、既存不適格建築物となり原則として変更できません。変更するには建築確認申請が必要な場合があります(床面積200㎡超の特殊建築物等)。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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