📅 情報基準日:2026年5月現在
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建築確認申請は建物を建てる・増改築する前に行政(または指定確認検査機関)から「建築計画が法令に適合しているか」の確認を受ける手続きです(建築基準法6条)。
目次
建築確認申請の要否
| 行為 | 確認申請の要否 |
|---|---|
| 新築(すべての建物) | 必要 |
| 増築(10㎡超) | 必要(防火地域・準防火地域内は規模に関わらず必要) |
| 増築(10㎡以内・防火地域外) | 不要 |
| 大規模な修繕・模様替え(構造耐力上主要な部分の1/2超) | 必要 |
| 用途変更(200㎡超・特殊建築物への変更) | 必要 |
| 内装工事・設備工事(構造に関わらない) | 原則不要 |

確認申請の手続きと注意点
- 確認済証・検査済証の取得が重要:確認申請後に「確認済証」、完成後の完了検査で「検査済証」が交付される。検査済証がない建物は金融機関の担保評価が低くなる場合がある
- 確認申請なしで建築した違反建築物:是正命令・使用禁止命令の対象になる場合がある。また将来の売却時に問題になることも
- 既存不適格建築物:建築後に法令が改正されて現行法に適合しなくなった建物。違反ではないが増築等の際に制約がある
- 確認申請が不要な工事でも、建築基準法の規定は遵守しなければならない

FAQ
Q. カーポート(柱と屋根だけの構造物)も建築確認申請が必要ですか?
A. カーポートも建築物に該当するため、原則として建築確認申請が必要です。ただし10㎡以内・防火地域外であれば申請不要です。建ぺい率にも算入されるため、建ぺい率の制限に注意が必要です。無申請で設置したカーポートが多く存在しているのが現状ですが、違反となります。カーポートを設置する際は、市区町村の建築担当窓口か建築士に確認することをお勧めします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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