📅 情報基準日:2026年5月現在
農地を農業以外の用途に転用するには農地法の許可(または届出)が必要で、都市計画法上の規制と組み合わせて理解する必要があります(農地法4条・5条)。
目次
農地転用の手続きの種類
| 条文 | 対象 | 許可権者 |
|---|---|---|
| 農地法4条許可 | 自分の農地を自ら農業以外の用途に転用する場合 | 都道府県知事等(4haを超える場合は農林水産大臣) |
| 農地法5条許可 | 農地を農業以外の目的で売買・賃貸借する場合(権利移動+転用) | 都道府県知事等(同上) |
| 市街化区域内の農地 | 市街化区域内の農地は農業委員会への届出で転用可能(許可不要) | 農業委員会への事前届出 |

農地転用の許可基準と注意点
- 農用地区域(農業振興地域の農用地区域)は転用が非常に困難:農業振興地域整備計画で農用地に指定された土地は、除外申請(農用地区域除外)が必要で認可されにくい
- 市街化調整区域の農地転用は2段階の許可が必要:農地法の許可+都市計画法の開発許可の両方が必要になる場合がある
- 許可を受けずに転用すると原状回復命令・罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(農地法92条)
- 農地は農業委員会の台帳で管理されており、地番・地目が農地かどうかは法務局の登記情報で確認できる

FAQ
Q. 登記地目が「田」「畑」の土地を購入する場合の注意点は何ですか?
A. 農地(田・畑)の売買は農地法3条(権利移動)の許可が必要で、農業委員会の許可なしに行った売買は無効になります。農地を農地以外の用途で購入する場合は農地法5条の許可が必要です。ただし市街化区域内の農地を農業以外の用途で取得する場合は農業委員会への届出で足ります。「登記上の地目が農地」の場合でも、現況が宅地として利用されていれば農地法が適用されない場合もあります(現況主義)。不動産業者・農業委員会への事前確認が必須です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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