📅 情報基準日:2026年5月現在
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建ぺい率と容積率は土地に建てられる建物の大きさを制限する建築基準法の基本的なルールであり(建築基準法53条・52条)、土地の有効活用に直結する重要な指標です。
目次
建ぺい率・容積率の定義と制限値の例
| 用途地域 | 建ぺい率の上限 | 容積率の上限 |
|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 30〜60%(都市計画で指定) | 50〜200%(都市計画で指定) |
| 商業地域 | 80%(防火地域内の耐火建築物は緩和可) | 200〜1000%(都市計画で指定) |
| 工業専用地域 | 30〜60%(都市計画で指定) | 100〜300%(都市計画で指定) |

建ぺい率の緩和条件
- 角地の緩和:特定行政庁が指定する角地は建ぺい率が10%加算される
- 防火地域内の耐火建築物:防火地域内で耐火建築物を建てる場合は建ぺい率に10%加算
- 準防火地域内の耐火・準耐火建築物:準防火地域でも一定の建築物は10%加算
- 建ぺい率80%の地域で防火地域内・耐火建築物:建ぺい率の制限がなくなる(建ぺい率制限なし)

FAQ
Q. 容積率の計算で除外できる部分はありますか?
A. 容積率の計算から除外できる部分(容積率の特例)があります。主なものは①地階の住宅用途部分(延べ面積の1/3まで除外)②車庫・駐車場(延べ面積の1/5まで除外)③宅配ボックス設置部分(一定面積まで除外)などです。これらを活用することで実際に利用できる床面積を増やすことができます。また共用廊下・エレベーターホール等の「共用の廊下等の部分」も容積率に算入しない特例があります。建物計画時には建築士に確認することをお勧めします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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