建築基準法「建ぺい率と容積率」制限の仕組みと緩和条件【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

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建ぺい率と容積率は土地に建てられる建物の大きさを制限する建築基準法の基本的なルールであり(建築基準法53条・52条)、土地の有効活用に直結する重要な指標です。

目次

建ぺい率・容積率の定義と制限値の例

用途地域建ぺい率の上限容積率の上限
第一種低層住居専用地域30〜60%(都市計画で指定)50〜200%(都市計画で指定)
商業地域80%(防火地域内の耐火建築物は緩和可)200〜1000%(都市計画で指定)
工業専用地域30〜60%(都市計画で指定)100〜300%(都市計画で指定)

建ぺい率の緩和条件

  • 角地の緩和:特定行政庁が指定する角地は建ぺい率が10%加算される
  • 防火地域内の耐火建築物:防火地域内で耐火建築物を建てる場合は建ぺい率に10%加算
  • 準防火地域内の耐火・準耐火建築物:準防火地域でも一定の建築物は10%加算
  • 建ぺい率80%の地域で防火地域内・耐火建築物:建ぺい率の制限がなくなる(建ぺい率制限なし)

FAQ

Q. 容積率の計算で除外できる部分はありますか?

A. 容積率の計算から除外できる部分(容積率の特例)があります。主なものは①地階の住宅用途部分(延べ面積の1/3まで除外)②車庫・駐車場(延べ面積の1/5まで除外)③宅配ボックス設置部分(一定面積まで除外)などです。これらを活用することで実際に利用できる床面積を増やすことができます。また共用廊下・エレベーターホール等の「共用の廊下等の部分」も容積率に算入しない特例があります。建物計画時には建築士に確認することをお勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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