都市計画法「開発許可制度」許可が必要な開発と不要な例外【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

開発許可制度は無秩序な都市の拡大を防ぐため、一定規模以上の土地開発行為に都道府県知事等の許可を義務付ける制度です(都市計画法29条)。

目次

開発許可が必要な規模

区域許可が必要な規模
市街化区域1,000㎡以上(三大都市圏の一部は500㎡以上)
市街化調整区域規模に関わらず原則全ての開発行為
非線引き区域・準都市計画区域3,000㎡以上
都市計画区域外1ha(10,000㎡)以上

開発許可が不要な主な例外

  • 農業・林業・漁業用の建築物:農林漁業従事者の住宅と農林漁業用施設は開発許可不要
  • 公益上必要な施設:鉄道施設・駅・電話交換所・変電所・図書館・公民館等
  • 都市計画事業として行われる開発:都市計画法の事業として認定された開発は不要
  • 非常災害時の応急措置:非常災害のための応急措置として行う開発

FAQ

Q. 市街化調整区域に住宅を建てることはできますか?

A. 市街化調整区域は原則として住宅を含む建築物の建設が制限されています。ただし①農業・林業・漁業従事者の住宅②既存集落内での建替え(一定条件)③都市計画で定めた開発(地区計画等)④開発許可を取得した場合など例外があります。市街化調整区域の土地は価格が安い反面、建築できるものが限られているため、必ず事前に都市計画担当窓口や建築士に確認してから購入・建築計画を立てることが重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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