都市計画法「用途地域の種類と建築制限」13種類の完全整理【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

都市計画法の用途地域は13種類に分類され、それぞれに建築できる建物・できない建物が定められています(都市計画法9条)。

目次

13種類の用途地域の概要

用途地域主な特徴建築できない主な建物
第一種低層住居専用地域最も住環境保護が厳しい。低層住宅の専用地域コンビニ・飲食店・中高層マンション等
第二種低層住居専用地域小規模な店舗(150㎡以下)が許容される大型店舗・事務所等
第一種中高層住居専用地域中高層マンションが建てられる。床面積500㎡以下の一般飲食店可大規模な店舗・工場
商業地域最も建築制限が緩い商業系。ほぼすべての建物が建てられる風俗営業施設(以外は原則建築可)
工業地域工場を主体とした地域。住宅も建てられる学校・病院・ホテル等

用途地域の確認方法と実務のポイント

  • 都市計画図での確認:市区町村の窓口・都市計画情報のウェブサイトで確認可能
  • 用途地域の変更:用途地域は都市計画の変更により変わる可能性がある。開発計画のある地域は将来の変更を確認
  • 「建築基準法別表二」との関係:用途制限の詳細は建築基準法別表第二に定められており、宅建試験での最頻出テーマ
  • 用途地域が定められていない地域(白地地域・準都市計画区域等)も存在することに注意

FAQ

Q. 用途地域は不動産購入の際にどのように影響しますか?

A. 用途地域は将来の周辺環境に大きく影響します。第一種低層住居専用地域なら大型商業施設が建つ可能性が低く、静かな住環境が維持されやすいです。一方で商業地域や工業地域に近い場所では将来的な周辺環境の変化(騒音・渋滞等)が生じる可能性があります。購入前に近隣の用途地域も確認し、将来のまちづくりの方向性を把握することが重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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