区分所有法「規約の設定・変更・廃止」特別決議と不当影響の禁止【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

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マンション管理規約の設定・変更・廃止は区分所有者数・議決権の各3/4以上の特別決議が必要で、一部の区分所有者への不当影響がある場合はその者の承諾も必要です(区分所有法31条)。

目次

規約で定められること・定められないこと

区分内容
規約で定められること(規約事項)共用部分の変更決議要件の緩和(3/4→過半数)、規約共用部分の設定、専用使用権の設定、管理組合法人化、集会招集通知期間の短縮
規約で定められないこと区分所有法の強行規定に反する定め(建替え決議要件を3/4に下げる等)・区分所有者の権利を著しく制限する定め
「一部の区分所有者に不当な影響」の例特定の住戸だけ管理費を2倍にする・特定の住戸だけペット禁止にする等

規約の保管と閲覧

  • 管理者(理事長)が保管義務:管理者は規約・集会の議事録を保管し、利害関係人から請求があれば閲覧させる義務がある(区分所有法33条)
  • 閲覧を拒否すると罰則:正当な理由なく閲覧を拒否した場合は20万円以下の過料(区分所有法71条)
  • 管理者がいない場合の保管:区分所有者間の決定により別途定める(規約・議事録の所在が明確でないと後日トラブルになる)
  • 規約は重要事項説明の対象書類のため、売買・賃貸時に宅建業者が確認する必要がある

FAQ

Q. 規約でペット禁止を定めることはできますか?

A. ペット禁止の規定は区分所有法上の「専有部分・共用部分の利用方法」として規約で定めることができます。ただし既にペットを飼育している区分所有者への不当な影響を防ぐため、規約変更時に既存飼育者を除外する経過措置(例外規定)を設けることが多いです。また「小型犬のみ可」「共用部分での抱き抱えを義務付け」等の条件付き許可型の規約を設ける管理組合も増えています。規約でペット禁止を定めた後に違反して飼育した場合は、管理組合から飼育中止の請求・損害賠償請求の対象になります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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