区分所有法「専有部分の工事と管理規約」許可が必要な改造・リフォーム【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

マンションの自室(専有部分)のリフォームには管理規約によって管理組合への申請・許可が必要な場合と不要な場合があります。無断工事でトラブルになるケースが多いため注意が必要です。

目次

専有部分の工事における許可の要否

工事内容管理組合への届出・許可
壁紙・クロスの張替え原則不要(管理規約に定めがある場合は届出のみ)
フローリングへの変更(床材の変更)要許可(下階への遮音性能の確保が条件になることが多い)
間仕切り壁の撤去(構造壁除く)要許可(構造壁・耐力壁の撤去は原則禁止)
給排水管の変更(専有部分内)要許可(共用部分への影響が出る場合)
エアコン新設(専有部分のスリーブ使用)要届出(スリーブ位置・外観への影響がある場合)

リフォーム時の注意事項

  • 必ず管理規約を事前確認:各マンションの管理規約・使用細則でリフォーム工事のルールが定められている。管理組合に問い合わせるのが確実
  • フローリング工事は「LL-45以下(遮音等級)」が条件となることが多い:下階との騒音トラブル防止のため
  • 施工業者の事前申請・管理組合への届出:工事の種類・期間・施工業者を届け出て管理組合のチェックを受ける
  • 無断工事が発覚した場合は原状回復請求・損害賠償請求の対象になる可能性がある

FAQ

Q. 購入したマンションをフルリノベーションする場合、管理組合の承認は必ず必要ですか?

A. フルリノベーション(スケルトンリフォーム)は専有部分の大規模な変更となるため、管理組合への届出・許可が必要になるのが一般的です。特に床の遮音対策・間仕切り壁の変更・給排水管の変更は管理組合の審査対象となります。購入前に管理規約・使用細則でリフォームの制限事項を確認し、管理組合への申請方法も確認しておくことが重要です。管理規約違反の工事は売却時の問題にもなり得ます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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