📅 情報基準日:2026年5月現在
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マンションの自室(専有部分)のリフォームには管理規約によって管理組合への申請・許可が必要な場合と不要な場合があります。無断工事でトラブルになるケースが多いため注意が必要です。
目次
専有部分の工事における許可の要否
| 工事内容 | 管理組合への届出・許可 |
|---|---|
| 壁紙・クロスの張替え | 原則不要(管理規約に定めがある場合は届出のみ) |
| フローリングへの変更(床材の変更) | 要許可(下階への遮音性能の確保が条件になることが多い) |
| 間仕切り壁の撤去(構造壁除く) | 要許可(構造壁・耐力壁の撤去は原則禁止) |
| 給排水管の変更(専有部分内) | 要許可(共用部分への影響が出る場合) |
| エアコン新設(専有部分のスリーブ使用) | 要届出(スリーブ位置・外観への影響がある場合) |

リフォーム時の注意事項
- 必ず管理規約を事前確認:各マンションの管理規約・使用細則でリフォーム工事のルールが定められている。管理組合に問い合わせるのが確実
- フローリング工事は「LL-45以下(遮音等級)」が条件となることが多い:下階との騒音トラブル防止のため
- 施工業者の事前申請・管理組合への届出:工事の種類・期間・施工業者を届け出て管理組合のチェックを受ける
- 無断工事が発覚した場合は原状回復請求・損害賠償請求の対象になる可能性がある

FAQ
Q. 購入したマンションをフルリノベーションする場合、管理組合の承認は必ず必要ですか?
A. フルリノベーション(スケルトンリフォーム)は専有部分の大規模な変更となるため、管理組合への届出・許可が必要になるのが一般的です。特に床の遮音対策・間仕切り壁の変更・給排水管の変更は管理組合の審査対象となります。購入前に管理規約・使用細則でリフォームの制限事項を確認し、管理組合への申請方法も確認しておくことが重要です。管理規約違反の工事は売却時の問題にもなり得ます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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