区分所有法「管理者の権限と義務」管理会社・理事長の法的立場【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

管理者(マンションでは通常「理事長」)は集会の決議事項を執行し、区分所有者全員を代理して外部との取引・訴訟を行う権限を持ちます(区分所有法25条〜29条)。

目次

管理者の主な権限・義務

項目内容
選任・解任集会の普通決議(規約に別段の定めも可)。管理者は区分所有者である必要なし(管理会社も可)
代理権共用部分等に関する訴訟を含む法律行為を区分所有者のために行える(代理権の範囲は規約で拡張・制限可能)
規約・議事録の保管規約・集会の議事録を保管し、区分所有者・利害関係人への閲覧に応じる義務
毎年の報告義務毎年1回以上、管理業務の実施状況・財産状況を集会で報告する義務

管理者がいない場合と注意点

  • 管理者は必置義務なし:区分所有法上、管理者の選任は義務でなく任意。ただし選任しない場合は意思決定・対外取引に不都合が多い
  • 管理者の解任は普通決議:管理者の不正行為・義務違反がある場合は集会の普通決議で解任できる
  • 各区分所有者が訴訟を提起できる場合:管理者がいない場合・管理者が対応しない場合は各区分所有者が保存行為・管理行為として行動できる
  • 規約で管理者の権限を拡張している場合(単独での重要契約締結等)は管理者の判断で対外取引が可能

FAQ

Q. 管理会社を管理者にすることのメリット・デメリットは何ですか?

A. 管理会社を管理者に選任するメリットは専門性と安定した対外交渉力です。居住者が高齢化して理事のなり手不足になっている場合に有効です。デメリットは管理会社に権限が集中するリスクがあること・コスト増・利益相反の懸念です。管理会社を管理者とする場合は規約で権限の範囲を明確にし、重要事項の決定は集会に残すことが重要です。最近は外部専門家(マンション管理士等)を管理者(第三者管理方式)に選任するケースも増えています。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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