不動産所得「事業的規模の判断基準」5棟10室の具体的な適用例【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

不動産所得の「事業的規模」は青色申告65万円控除・事業専従者給与・貸倒引当金の適用が受けられる重要な基準です。判断方法を正確に理解しましょう。

目次

事業的規模の判断基準(5棟10室基準)

物件の種類事業的規模の基準
独立室のある建物(アパート等)おおむね10室以上
独立家屋(戸建て)おおむね5棟以上
駐車場おおむね50台以上(ただし5台で1室換算する方法もある)
土地の貸付(青空駐車場等)おおむね10区画以上
混合の場合アパート6室+戸建て2棟→換算:6+4=10室相当で事業的規模に該当

事業的規模で受けられる税制メリット

  • 青色申告特別控除65万円(または55万円):複式簿記+e-Tax提出(または電子帳簿)で65万円控除が可能
  • 事業専従者給与の必要経費算入:配偶者・子など家族に対して支払う青色事業専従者給与を必要経費に算入できる(白色は最大50万円の控除のみ)
  • 貸倒引当金の設定:貸倒れが見込まれる金銭債権に対して貸倒引当金を計上できる
  • 賃料収入の取りこぼし(貸倒損失)の全額損金算入:事業的規模では回収不能となった賃料は全額損金算入可能(非事業的規模は除外)

FAQ

Q. 5棟10室基準は全て自己所有の物件でなければなりませんか?

A. 判断は実態で行われるため、自己所有・借地上の建物・管理受託を受けているものなど、実際に賃貸経営をしている物件の合計で判断します。ただし一般的には自己所有で賃貸している物件が基本です。不動産管理会社を設立して会社名義で管理受託している場合は個人の事業的規模の判断には含まれません。また管理組合の管理費収入は「不動産所得」ではないため除外されます。事業的規模の判断で不明な場合は所轄の税務署または税理士に確認することをお勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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