📅 情報基準日:2026年5月現在
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親が大家として経営していた賃貸物件を相続した場合、速やかに手続きを進めないと入居者への対応や税務申告が遅れるトラブルが発生します。
目次
相続した賃貸物件の引き継ぎ手続きの流れ
| 手続き | 内容 | 期限・目安 |
|---|---|---|
| 相続登記(義務化) | 相続を知ってから3年以内に法務局で所有権移転登記 | 2024年4月から義務化(違反は過料) |
| 入居者への通知 | 「大家が変わった旨・家賃の振込先変更」を書面で通知 | 相続後速やかに |
| 管理会社への通知 | オーナーが変更になったことを通知・委託契約の引き継ぎ確認 | 相続後速やかに |
| 敷金・保証金の承継 | 被相続人が受領していた敷金は新オーナーが返還義務を承継 | 相続時 |
| 確定申告の引き継ぎ | 相続年の不動産所得(被相続人分+相続人分)を申告 | 翌年3月15日まで |

相続後の「運営継続 vs 売却」の判断基準
- 継続する場合:安定した家賃収入・資産価値維持・相続税の小規模宅地特例の恩恵を受けている・土地の将来活用を考えている
- 売却する場合:老朽化が進み修繕コストが大きい・管理の手間が負担・遠方で管理困難・遺産分割で換金が必要・3年以内売却で相続税の取得費加算特例が使える
- 相続税の取得費加算特例:相続取得後3年以内に売却すると、相続税の一定額を取得費に加算できる節税特例
- 相続後すぐに売却と継続を判断せず、税理士・FPに試算してもらうことを推奨

FAQ
Q. 親が亡くなり賃貸アパートを相続しましたが、賃貸借契約はそのまま有効ですか?
A. 賃貸借契約は相続人に引き継がれ、そのまま有効です(民法896条)。入居者は引き続き賃料を支払う義務があり、新オーナー(相続人)は入居者に対して賃料請求・修繕義務等を引き継ぎます。ただし振込先が被相続人の口座のままになっている場合があるため、速やかに相続人名義の口座に変更して入居者に通知してください。また複数の相続人がいる場合は遺産分割協議前でも、相続人全員の合意で管理を続けることが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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