📅 情報基準日:2026年5月現在
賃貸住宅の設備故障への対応は入居者の信頼維持と大家の法的義務の履行の両面から重要です。迅速かつ適切な対応体制を整えましょう。
目次
主な設備故障への対応と費用負担
| 設備 | 緊急度 | 費用負担の原則 |
|---|---|---|
| 給湯器故障 | 高(入浴できない) | 原則大家負担(経年劣化)。借主の使い方ミスは借主負担 |
| エアコン故障 | 中〜高(夏冬は高) | 大家支給設備は大家負担。借主持ち込みは借主負担 |
| 排水詰まり | 高 | 使用方法の問題(借主過失)は借主負担。経年劣化は大家負担 |
| 鍵のトラブル(紛失・破損) | 高(外出できない) | 紛失・破損は借主負担。鍵自体の老朽化は大家負担 |
| 水漏れ | 最高 | 原因調査が先決。共用部・建物側の問題は大家負担 |

緊急連絡体制の整備ポイント
- 24時間緊急連絡先を入居者に通知:管理会社に委託している場合は管理会社の緊急対応番号を入居時に書面で渡す
- 緊急時の対応業者を事前に決めておく:水道・電気・鍵・ガスの緊急対応業者のリストを事前に作成
- 修繕費の支払い権限を明確に:管理会社に一定額(例:10万円)以内の修繕は大家確認なしで対応権限を付与することで迅速化
- 民法611条(賃借物の一部滅失等):設備故障で使用できない期間は賃料の自動減額が認められる(2020年改正)
FAQ
Q. 給湯器が壊れて入居者から「即日交換してほしい」と言われました。応じる必要がありますか?
A. 即日対応の法的義務はありませんが、入湯できない状態は入居者の使用収益権を侵害しており、迅速な対応が大家の義務です。通常は業者の手配から設置まで数日かかることを入居者に説明し、その間の代替手段(銭湯代の負担等)を提示することが適切です。対応が著しく遅延した場合、入居者は賃料の減額請求(民法611条)または契約解除の権利を持つ場合があります。管理会社に委託している場合は速やかに管理会社に報告し、修繕手配を依頼してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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