📅 情報基準日:2026年5月現在
退去後の原状回復費用をめぐるトラブルは国民生活センターへの相談件数が毎年上位の問題です。大家側が適正な請求をするためのポイントを解説します。
目次
原状回復費用の適正請求の根拠
| 損傷の種類 | 請求できる根拠 | 証拠 |
|---|---|---|
| タバコのヤニ・臭い汚れ | 借主の故意・過失(禁煙特約があればより明確) | 写真・入居時チェックシート・禁煙特約の契約書 |
| ペットによる傷・臭い | 管理規約・特約違反または使用方法の誤り | 写真・入居時チェックシート・ペット禁止特約 |
| 引越し傷(壁・床の傷) | 借主の過失による損傷 | 退去立会い時の写真・確認書への借主サイン |
| 経年劣化・自然損耗 | 請求不可(大家負担が原則) | —(請求しても返金・裁判で負ける) |

トラブルを防ぐための実務的手順
- 入居時の写真記録が最重要証拠:入居時に全室を撮影し、チェックシートに双方署名して保管。退去時の「最初からあった傷」の主張を防ぐ
- 退去立会い時に入居者の確認サインをもらう:立会いで確認した損傷箇所を記録した「退去確認書」に入居者のサインを求める
- 見積書に明細を付ける:「○室のクロス張替え○㎡×単価○○円」と明細を示す。「一式○○円」は紛争になりやすい
- 少額訴訟(60万円以下):不当な敷金返還の拒否には少額訴訟が有効。費用が低く審理が1日で終わる

FAQ
Q. 退去後に請求書を送ったところ「消費者センターに相談した」と入居者に言われました。どう対応すればよいですか?
A. 消費者センターへの相談自体は問題ありません。対応として①国交省の原状回復ガイドラインに基づいた費用計算の根拠を書面で示す②借主負担と貸主負担を明確に区分した内訳書を再提出③協議で解決できない場合は不動産ADR(裁判外紛争解決手続き)や少額訴訟を検討します。根拠のある正当な請求であれば消費者センターに相談されても問題ありません。ただし経年劣化・通常損耗への請求は取り下げるべきです。双方が合意できる解決を目指すことが最も効率的です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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