賃貸経営の「帳簿の付け方」大家が最低限知るべき会計の基礎【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

賃貸経営では年間の収入・経費を正確に記録し、確定申告で不動産所得を申告する必要があります。帳簿の付け方を理解することで節税効果を最大化し、税務調査にも対応できます

目次

大家が付けるべき帳簿の種類

帳簿の種類記録内容必要な申告形式
賃料収入台帳毎月の賃料収入・入金日・滞納状況白色・青色申告共通
現金出納帳現金の出入り(修繕費・管理費等)白色・青色申告共通
固定資産台帳建物・設備の取得価格・減価償却計算青色申告で特に重要
総勘定元帳・仕訳帳複式簿記による全取引の記録青色申告(複式簿記)で必須

青色申告と白色申告の主な違い

  • 青色申告(複式簿記):65万円の特別控除・損失の繰越・専従者給与の経費計上が可能
  • 青色申告(簡易簿記):10万円の特別控除(複式簿記より簡単)
  • 白色申告:帳簿の記録義務はあるが控除特典なし
  • 会計ソフト(freee・弥生会計等)を使えば複式簿記も比較的簡単に作成できる

FAQ

Q. 管理会社から毎月送られてくる「管理報告書」を帳簿代わりにしてもよいですか?

A. 管理会社の報告書はそのまま帳簿として認められません。報告書の数字を基に「収入台帳」「経費帳」として転記する必要があります。ただし税理士に依頼すれば管理会社の報告書を元に帳簿作成・確定申告書類を代理作成してくれます。物件数が多い場合や青色申告65万円控除を目指す場合は税理士への依頼が費用対効果で優れています。

🏢 都心×駅近マンション投資の個別相談【無料・デジタルギフト最大5万円】

入居率99.96%・最長35年家賃保証。年収700万円以上の会社員の節税・資産形成を専属コンサルがマンツーマンで伴走。Web面談2万円・対面5万円相当のデジタルギフトプレゼント中。
→ JPリターンズ 無料個別相談を予約する


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次