📅 情報基準日:2026年5月現在
賃貸借契約書は大家と入居者の権利・義務の根拠となる最重要書類です。必要事項を漏れなく記載し、特約は適法な範囲で明確に設定しましょう。
目次
賃貸借契約書の主な記載事項
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 物件の表示 | 住所・部屋番号・専有面積・構造・用途 |
| 賃料・共益費 | 月額・支払日・振込先・値上げ条件 |
| 敷金・礼金 | 敷金の額・返還条件・礼金の額 |
| 契約期間 | 開始日・終了日・更新条件(普通賃貸借は自動更新か否か) |
| 連帯保証人・保証会社 | 極度額(個人保証は必須)・保証会社名・保証条件 |
| 禁止事項・特約 | ペット禁止・喫煙禁止・転貸禁止・原状回復の負担範囲 |

特約設定の有効な範囲と注意点
- 原状回復特約:「ハウスクリーニング費用は借主負担」等の特約は、①説明を十分に受けた②負担の意思表示が明確に書面化されていれば有効とされる(消費者契約法の範囲内で)
- 極度額の記載(個人保証必須):改正民法(2020年)で個人の連帯保証人には極度額設定が必須。記載がないと保証契約が無効
- 定期建物賃貸借の注意点:「契約の更新がない旨」の記載・説明書面の別途交付が必要。これがないと普通賃貸借として扱われる
- 特約は「借主に不当に不利」な内容は消費者契約法10条で無効とされる場合がある

FAQ
Q. 契約書に「全ての修繕費は借主負担」と記載すれば効力がありますか?
A. この特約は消費者契約法10条に基づいて無効とされる可能性があります。民法は大家に修繕義務(606条)を課しており、これを超えて全ての修繕を借主に押し付ける特約は「消費者の利益を一方的に害する」として無効とされた判例があります。有効な特約の例は「借主の故意・過失による小修繕(蛍光灯・電球等)は借主負担とする」など、合理的な範囲で明確に限定した内容です。国交省の原状回復ガイドラインと賃貸借標準契約書を参考に作成することをお勧めします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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