民法「相続の基礎」法定相続分・遺産分割・相続放棄【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

民法の相続制度は不動産の名義変更(相続登記)・遺産分割協議に直結する重要な分野です。法定相続分と遺産分割の仕組みを正確に理解しましょう。

目次

法定相続人と法定相続分

相続人の組み合わせ各自の相続分
配偶者のみ配偶者:全額
配偶者+子配偶者1/2 + 子全員で1/2(均等分割)
配偶者+直系尊属(子なし)配偶者2/3 + 直系尊属1/3
配偶者+兄弟姉妹(子・親なし)配偶者3/4 + 兄弟姉妹1/4
子のみ(配偶者なし)子全員で均等分割

相続に関する重要制度

  • 遺産分割:法定相続分に従わず遺産を実際に分ける手続き。協議→調停→審判の順で解決
  • 相続放棄:プラス・マイナスの財産を含めて一切相続しない申述。3ヶ月以内に家庭裁判所へ
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でのみマイナス財産(債務)を相続する制度。相続人全員で申述が必要
  • 遺留分:配偶者・子・直系尊属には法定相続分の1/2(直系尊属のみは1/3)の遺留分が保障される

FAQ

Q. 被相続人が遺言で「全財産を内縁の妻に遺贈する」と書いた場合、子は何ももらえませんか?

A. 遺留分(法定相続分の1/2)を侵害する遺贈は無効にはなりませんが、子は遺留分侵害額の金銭請求(遺留分侵害額請求権)ができます。内縁の妻への全額遺贈の場合、子は本来の相続分の1/2(遺留分)相当の金銭を内縁の妻に請求できます。請求できる期間は「遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年以内」または「相続開始から10年以内」です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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