📅 情報基準日:2026年5月現在
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区分所有者はマンションという「共同生活の場」において他の区分所有者の共同の利益に反する行為が禁止されています(区分所有法6条)。主な義務を解説します。
目次
区分所有者の主な義務と根拠条文
| 義務 | 根拠条文 | 違反した場合 |
|---|---|---|
| 共同の利益に反する行為の禁止 | 区分所有法6条1項 | 差止め請求(57条)・使用禁止(58条)・競売(59条) |
| 管理費等の支払い義務 | 区分所有法7条・管理規約 | 督促・強制執行・競売申立て |
| 管理規約・集会決議の遵守 | 区分所有法46条 | 規約違反として差止め請求 |
| 専有部分の適正な管理 | 区分所有法6条 | 放置して他の区分所有者に損害を与えた場合は損害賠償 |

「共同の利益に反する行為」の具体例
- 著しい悪臭・騒音の発生:他の区分所有者の居住に支障をきたす行為
- 長期的な管理費未納:管理組合の財政を圧迫する行為
- 共用部分の無断占用・改造:廊下への大型荷物放置・エントランスの無断改造
- 民泊(規約で禁止されている場合):不特定多数の出入りによる居住環境の悪化

FAQ
Q. 区分所有法58条の「使用禁止請求」はどのような場合に認められますか?
A. 区分所有法58条の使用禁止請求は「区分所有者が共同の利益に反する行為をして、差止め(57条)だけでは問題の解決が難しい場合」に認められます。裁判所による認容要件は厳しく、①義務違反が著しいこと②他の方法(差止め・損害賠償)では問題解決が困難なことの両方が必要です。使用禁止の期間は裁判所が相当と認める期間に限られます。競売(59条)よりは緩やかな要件ですが、それでも裁判所が認容するケースは多くありません。まず差止め請求(57条)から段階的に対応するのが実務的な流れです。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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