
宅建試験で頻出の都市計画の決定権者。国・都道府県・市町村のどれが決定するのか、手続きの流れを完全整理します。
目次
都市計画の決定権者の原則
都市計画は原則として市町村が定めます。ただし、広域的・根幹的な都市計画は都道府県が定めます(都市計画法15条)。
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都道府県が定める都市計画
- 都市計画区域の整備・開発・保全の方針(区域マスタープラン)
- 区域区分(市街化区域・市街化調整区域の線引き)
- 広域的な幹線道路・鉄道等の都市施設
- 大規模な開発・市街地再開発事業
- 複数市町村にまたがる都市計画
市町村が定める都市計画
- 用途地域(市街化区域には必ず定める)
- 地区計画
- 市町村の都市計画区域マスタープラン
- 一般的な都市施設(公園・下水道・学校等)
- 高度地区・高度利用地区・特別用途地区等

都市計画の手続き
- 公告・縦覧:案を2週間公告・縦覧に供する
- 意見書の提出:住民等が意見書を提出できる
- 都市計画審議会への付議・議決
- 国土交通大臣の同意(一定の場合)
- 告示・縦覧(決定の効力発生)
都市計画の決定・変更の告示
都市計画の決定・変更は告示により効力が生じます。告示後、市町村は図書を縦覧に供する義務があります。
都市計画事業の認可
- 都市計画事業(道路・公園・区画整理等)の施行には国土交通大臣(または都道府県知事)の認可が必要
- 認可・承認の告示後、事業地内の建築が制限される
- 制限内容:都道府県知事の許可なく土地の形質変更・建築不可
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宅建試験の頻出ポイント
- 都市計画の原則:市町村が定める
- 区域区分(線引き):都道府県が定める
- 用途地域:市町村が定める
- 都市計画の効力発生:告示によって
- 都市計画事業:国土交通大臣または都道府県知事の認可
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参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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