都市計画の種類と決定権者|国・都道府県・市町村の役割分担と手続き【宅建2026】

都市計画・まちづくりのイメージ
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宅建試験で頻出の都市計画の決定権者。国・都道府県・市町村のどれが決定するのか、手続きの流れを完全整理します。

目次

都市計画の決定権者の原則

都市計画は原則として市町村が定めます。ただし、広域的・根幹的な都市計画は都道府県が定めます(都市計画法15条)。

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都道府県が定める都市計画

  • 都市計画区域の整備・開発・保全の方針(区域マスタープラン)
  • 区域区分(市街化区域・市街化調整区域の線引き)
  • 広域的な幹線道路・鉄道等の都市施設
  • 大規模な開発・市街地再開発事業
  • 複数市町村にまたがる都市計画

市町村が定める都市計画

  • 用途地域(市街化区域には必ず定める)
  • 地区計画
  • 市町村の都市計画区域マスタープラン
  • 一般的な都市施設(公園・下水道・学校等)
  • 高度地区・高度利用地区・特別用途地区等
都市計画の決定権者フロー図
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都市計画の手続き

  1. 公告・縦覧:案を2週間公告・縦覧に供する
  2. 意見書の提出:住民等が意見書を提出できる
  3. 都市計画審議会への付議・議決
  4. 国土交通大臣の同意(一定の場合)
  5. 告示・縦覧(決定の効力発生)

都市計画の決定・変更の告示

都市計画の決定・変更は告示により効力が生じます。告示後、市町村は図書を縦覧に供する義務があります。

都市計画事業の認可

  • 都市計画事業(道路・公園・区画整理等)の施行には国土交通大臣(または都道府県知事)の認可が必要
  • 認可・承認の告示後、事業地内の建築が制限される
  • 制限内容:都道府県知事の許可なく土地の形質変更・建築不可

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宅建試験の頻出ポイント

  • 都市計画の原則:市町村が定める
  • 区域区分(線引き):都道府県が定める
  • 用途地域:市町村が定める
  • 都市計画の効力発生:告示によって
  • 都市計画事業:国土交通大臣または都道府県知事の認可

監修:不動産四冠ホルダー
宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士の4資格を保有。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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