📅 情報基準日:2026年5月現在
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共用部分(廊下・エントランス・外壁等)への無断工事・改造は区分所有法・管理規約に違反する行為です。管理組合は適切に対応する義務があります。
目次
共用部分の無断改造への対応フロー
| 段階 | 対応内容 |
|---|---|
| ①発見・事実確認 | 改造箇所の写真撮影・記録。いつ・誰が・何をしたかを確認 |
| ②書面での警告 | 「共用部分への無断改造は管理規約違反であり、原状回復を求める」旨の書面送付 |
| ③理事会での対応決定 | 原状回復の方法・期限・費用負担について理事会で方針を決定 |
| ④原状回復または差止請求 | 期限内に改善なければ区分所有法57条に基づく差止請求・訴訟 |
| ⑤費用請求 | 管理組合が原状回復を行った場合の費用を区分所有者に請求 |
よくある無断改造の事例と対処法
- 玄関前の荷物・自転車の放置:廊下・エントランスは共用部分のため撤去要求が可能
- バルコニーへの大型工作物設置:バルコニーは共用部分(専用使用権)であり、大型工作物の設置は規約違反
- 外壁・扉のペンキ塗り・シール貼り:外側は共用部分のため無断改造不可
- 賃借人(入居者)が無断改造した場合は区分所有者(オーナー)に原状回復義務がある

FAQ
Q. 原状回復を求めたところ「前の管理組合が許可した」と言われました。どう対応すればよいですか?
A. 前の管理組合が口頭で「許可した」と主張する場合は書面による許可証の提示を求めることが重要です。書面がなければ適法な承認があったとは認められません。ただし長期間放置されていた改造については、管理組合側の「黙示の承認」と判断されるリスクも否定できません。複雑な事案については弁護士に相談して対応方針を決めることをお勧めします。今後のトラブル防止のために、すべての改造申請・許可は必ず書面で記録することが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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