📅 情報基準日:2026年5月現在
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管理組合の総会はマンション管理の最高意思決定機関です。年1回の定期総会を適切に開催することが管理組合の義務です。手順を正確に把握しましょう。
目次
定期総会の開催手順
| ステップ | 内容 | 時期・期間 |
|---|---|---|
| ①議題・議案の決定 | 理事会で議題(予算・決算・役員選任・規約変更等)を確定 | 総会2〜3ヶ月前 |
| ②招集通知の発送 | 開催日時・場所・議題・議案書・委任状を区分所有者全員へ送付 | 総会2週間前まで(標準管理規約) |
| ③総会の開催 | 定足数(議決権の1/2以上)確認→議長選任→議事進行→採決 | 当日 |
| ④議事録の作成・保管 | 議長・議事録作成者・2名以上の区分所有者が署名・押印 | 総会後速やかに |

定足数・議決要件の整理
- 定足数:区分所有法上の集会は区分所有者・議決権各1/5以上(規約で加重可能)。標準管理規約は議決権の1/2以上
- 普通決議:区分所有者数と議決権数の各過半数で可決(予算・決算・管理費変更・役員選任等)
- 特別決議(3/4):規約変更・大規模修繕・敷地売却など。区分所有者数と議決権数の各3/4以上
- 委任状・議決権行使書:欠席の区分所有者は委任状または書面による議決権行使が可能

FAQ
Q. 総会に出席する区分所有者が少なく定足数に足りません。どうすればよいですか?
A. 定足数に足りない場合の対応として①委任状の事前回収を徹底する②事前に書面による議決権行使書の提出を促す③WEB開催(電磁的方法)を検討するなどがあります。委任状や議決権行使書は出席者数にカウントできるため、事前に区分所有者全員へ積極的に案内することが重要です。なお区分所有法上の「集会の定足数」は規約で緩和できますが、標準管理規約の1/2基準は多くのマンションで採用されています。WEB総会については2022年の標準管理規約改正で明文化されました。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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