
借金を相続したくない場合に使う相続放棄と、財産の限度内で負債を引き受ける限定承認。不動産との関係・手続き・3ヶ月の熟慮期間を宅建試験対策として完全解説します。
相続の3つの選択肢
| 選択 | 内容 | 申述先・期限 |
|---|---|---|
| 単純承認 | すべての財産・負債をそのまま相続(積極的意思表示不要) | 何もしなければ3ヶ月後に自動的に |
| 限定承認 | 相続財産の限度内で負債を引き受ける | 家庭裁判所に3ヶ月以内に申述(相続人全員で) |
| 相続放棄 | 一切の財産・負債を相続しない | 家庭裁判所に3ヶ月以内に申述(各自単独で) |
熟慮期間(3ヶ月)
相続の選択は自己のために相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります(民法915条)。
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- 3ヶ月以内に放棄・限定承認の申述なし→単純承認したとみなす(法定単純承認)
- 家庭裁判所に申請すれば期間の延長が認められる場合あり
法定単純承認となる行為
- 相続財産の一部または全部を処分した場合(不動産の売却・担保設定等)
- 3ヶ月の熟慮期間が経過した場合
- 限定承認・放棄をした後に相続財産を隠匿・消費した場合

相続放棄の詳細
- 家庭裁判所に申述書を提出して行う
- 放棄は各相続人が個別にできる(全員同時不要)
- 放棄の効果:初めから相続人でなかったとみなす(遡及効)
- 放棄した場合の代襲相続:代襲相続は発生しない(死亡・欠格・廃除は代襲発生)
不動産と相続放棄の関係
相続放棄をした場合、放棄した者は相続財産を管理する義務があります(管理継続義務)。2023年の民法改正で、相続放棄者は次の相続人が管理を始めるまで、または相続財産清算人が選任されるまで「自己の財産と同一の注意義務」で管理を継続する必要があります。
→ 相続放棄をしても不動産をすぐに放棄して無視できるわけではない点に注意。
限定承認の詳細
- 相続人全員が共同して申述しなければならない(一人でも反対なら不可)
- 相続財産の清算手続きが必要:財産目録の作成→債権者への公告→弁済→残余財産を相続
- 負債が財産を超える場合:超過部分の弁済義務なし
- 実務上は手続きが複雑なため、弁護士等への依頼が一般的
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宅建試験 相続放棄・限定承認の頻出ポイント
- 熟慮期間:知った時から3ヶ月以内
- 相続放棄:各自単独で、限定承認:全員共同で
- 放棄の効果:初めから相続人でなかったとみなす(代襲相続なし)
- 法定単純承認:財産の処分・3ヶ月経過
- 放棄後も管理義務継続(次の管理者が決まるまで)
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参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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