区分所有法「管理費・修繕積立金の滞納と競売」57〜59条の実務【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

管理費・修繕積立金の滞納は管理組合の財務に重大な影響を与えます。区分所有法57〜59条は滞納者への法的措置(差止請求・使用禁止請求・競売請求)を規定しています。

目次

57〜59条の法的措置の要件と内容

条文措置の内容決議要件
57条(差止請求)管理費滞納等の義務違反行為の差止めを裁判所に請求する普通決議(過半数)
58条(使用禁止請求)義務違反が著しい場合に一定期間の専有部分の使用禁止を請求する特別決議(3/4以上)
59条(競売請求)義務違反が著しく他の方法では解決できない場合に区分所有権の競売を請求する特別決議(3/4以上)

滞納に対する実務上の対応フロー

  • ①初期督促:滞納月に管理会社から電話・文書で督促
  • ②内容証明による督促:3ヶ月以上の滞納で内容証明郵便で最終催告
  • ③少額訴訟・支払督促:60万円以下は少額訴訟・それ以上は通常訴訟・支払督促申立て
  • ④強制執行・競売(59条):判決取得後に滞納者の預金口座差押え・区分所有権の競売申立て

FAQ

Q. 59条の競売請求は裁判所に認められやすいですか?

A. 59条競売は非常に厳格な要件が求められ、裁判所に認められるハードルは高いです。判例では「区分所有権を競売に付することが他の方法(通常の強制執行等)による解決が困難な場合」であることが要件とされています。まず未払い管理費の強制執行(預金差押え・動産差押え)を試みた上で、それでも回収困難な場合に59条競売申立てに進むことが実務上の流れです。弁護士に相談して手続きを進めることを推奨します。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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