📅 情報基準日:2026年5月現在
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2020年4月施行の改正民法により、個人根保証契約(賃貸借契約の連帯保証等)には極度額の書面明示が義務付けられました。これにより不動産賃貸借契約における保証人の責任範囲が大きく変わりました。
目次
改正民法の主なポイント(個人根保証関連)
| 改正内容 | 内容 | 実務への影響 |
|---|---|---|
| 極度額の書面明示義務(民法465条の2) | 個人根保証契約は書面で極度額(保証の上限金額)を定めなければ無効 | 賃貸借契約の保証条項に極度額の記載が必須 |
| 元本確定事由の明確化 | 保証人の死亡・破産・強制執行等で元本が確定 | 保証人の変更・追加が必要になる場合がある |
| 情報提供義務(民法465条の10) | 主債務者は事業用貸金の保証を委託する際、財産状況等を情報提供する義務 | 不動産投資ローンの保証人委託時に適用 |
| 公正証書の要件(事業用) | 事業用融資の個人保証には公証人の意思確認が必要 | 不動産投資ローンで第三者保証人を立てる場合に影響 |

賃貸借契約における実務上の対応
- 賃貸借契約書の保証条項に極度額を明記する(例:「賃料24ヶ月分相当額を上限とする」等)
- 極度額なしの個人根保証条項は無効となるため、既存契約書の見直しが必要
- 家賃保証会社(法人保証)の利用で個人根保証のリスクを回避できる
- 改正後も連帯保証人の情報収集・審査は引き続き必要(保証能力の確認)

FAQ
Q. 2020年以前に締結した賃貸借契約の保証条項も改正民法が適用されますか?
A. 2020年4月1日以降に締結・更新された契約に改正民法が適用されます。2020年4月以前に締結された契約は原則として旧民法が適用されますが、更新時(法定更新を含む)に新たな保証契約を締結する場合は改正法が適用されると解されています。既存の賃貸借契約書の保証条項を弁護士・司法書士に確認することを推奨します。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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