📅 情報基準日:2026年5月現在
賃貸物件で入居者が死亡した場合、大家は遺族・相続人への連絡から特殊清掃・告知義務・次の入居者募集まで一連の対応が必要です。適切な対応が大家の損失を最小化します。
目次
入居者死亡時の対応フロー
| フェーズ | 対応内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ①発見・警察対応 | 警察・救急の立会い・現場保全の協力 | 勝手に遺品を動かさない |
| ②遺族・相続人の確認 | 緊急連絡先・戸籍等で相続人を特定 | 相続人が不明な場合は弁護士に相談 |
| ③賃貸借契約の承継 | 相続人が契約を承継(解約か継続かを協議) | 賃借権は相続される(自動終了しない) |
| ④遺品整理・特殊清掃 | 相続人の同意のもと遺品整理・特殊清掃会社を手配 | 費用は相続人または保証人に請求 |
| ⑤損害・費用の精算 | 清掃費用・修繕費用・滞納賃料を相続人・保証人に請求 | 敷金から充当後の不足分を請求 |
| ⑥告知義務の確認 | 心理的瑕疵の有無と告知期間を判断 | 国交省ガイドライン(2021年)に従う |
| ⑦再募集 | 告知事項を記載の上で再募集 | 家賃設定の見直しが必要な場合あり |

告知義務のガイドラインポイント(2021年国交省)
- 自然死・日常生活中の急病死は特段の事情がない限り告知不要
- 自殺・他殺・特殊清掃が必要な孤独死は告知が必要(おおむね3年間)
- 告知不要でも入居者から質問された場合は正直に回答する義務がある
- 告知要件に該当する場合は募集図面・重要事項説明書に記載する

FAQ
Q. 相続人が遺品整理・清掃費用の支払いを拒否した場合はどうすればよいですか?
A. まず保証人(連帯保証人・家賃保証会社)に費用請求できるか確認します。相続人・保証人のどちらも対応しない場合は少額訴訟・民事訴訟で請求することになります。費用の回収が困難な場合は弁護士に相談し、費用対効果を踏まえた上で対応方針を決めてください。今後のリスク軽減のため、家賃保証会社(費用保証付き)との契約を標準化することが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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