📅 情報基準日:2026年5月現在
賃借人が賃貸人(大家)の承諾なしに物件を第三者に転貸したり、同居人を追加した場合、民法612条に基づき契約解除の権利が発生します。ただし「信頼関係破壊の法理」により、すべてのケースで即解除できるわけではありません。
目次
無断転貸・無断同居の判断基準
| 状況 | 法的判断 | 解除の可否 |
|---|---|---|
| 無断で第三者に全部転貸 | 信頼関係破壊あり | 解除可(原則) |
| 無断で一部転貸(シェアハウス的利用) | 程度による | 裁判所が個別判断 |
| 内縁関係の相手が同居(申告なし) | 信頼関係破壊は認められにくい | 解除困難なケースが多い |
| 友人が長期滞在(住民票移動なし) | 程度・期間による | 立証が困難な場合あり |

大家が取るべき対応手順
- 事実確認:郵便物の宛名・表札・管理会社の巡回確認等で状況を把握
- 是正要求:書面で転貸の事実確認と承諾なし転貸の中止を求める通知を送る
- 通知後も継続する場合:内容証明で契約解除通知を送付
- 弁護士に相談し、明渡し請求訴訟の準備を進める

FAQ
Q. 無断転貸を発見した場合、すぐに鍵を交換して締め出してよいですか?
A. 絶対にしてはいけません。大家が裁判所の判決なしに自力で入居者を締め出す行為は「自力救済の禁止」に反し、不法行為として損害賠償請求を受けるリスクがあります。解除を主張する場合でも必ず法的手続き(内容証明通知→調停または明渡し訴訟)を踏む必要があります。弁護士に相談して正規の手続きを進めてください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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